• 締切済み

裁判費用と差し押さえについて

先日知人にお金を貸しましたが、返済期限を過ぎてもお金の振込みが無いので支払督促を出したところ、相手が異議を申し立てました。これから裁判のために神戸まで行かなくてはなりません。そこで質問です。 1.こういう単純な裁判の場合、弁護士は必要でしょうか。 2.判決をもらったら、神戸までの往復の交通費と神戸での滞在費は裁判費用として相手に払わせることはできますか。 3.差し押さえの対象となる物は具体的に何がありますか。また、差し押さえをしてから僕のところにお金が入ってくるまでの流れを教えて下さい。自分で回収しなければいけない場合はその手順もお願いします。 勝算は十分あるので、裁判に勝つという事を前提にして回答して下さるようお願いします。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.4

前回のご質問で勘違いをされたままのようですから、それも含めて回答します。 >1.こういう単純な裁判の場合、弁護士は必要でしょうか。 ご質問者の状況であればいりません。 >2.判決をもらったら、神戸までの往復の交通費と神戸での滞在費は裁判費用として相手に払わせることはできますか。 既に回答が付いているので割愛します。 >3.差し押さえの対象となる物は具体的に何がありますか。 最もよいのが預貯金です。 相手の利用している銀行の支店名までわかれば口座番号までは必要ありません。 可能性のあるところいくつかに差し押さえをすれば、該当無ければ無しとなり、該当名義人口座があれば差し押さえられます。 あとは相手住所はわかると思いますから、それから法務局に行き登記簿を調べて相手の不動産が内かどうかです。ただ不動産の差し押さえ、競売は費用もかかるので預貯金が一番ですが。 ちなみに、ここで前のご質問が関係しますが、仮執行宣言付きの判決を得ることで強制執行に必要な債務名義は獲得しますが、これは確定判決ではありません。相手には控訴の権利があるため、時間稼ぎをされる可能性も考えて下さい。 なお、判決を得る前に和解案に双方同意した場合は、和議調書が作成され、これも債務名義ですから和議内容を履行しない場合は同じく強制執行手続が出来ます。 強制執行するための財産が不明な場合は、今年4月から施行された財産開示手続で強制的に相手の全財産を開示させることが可能です。 但しこの方法は和議調書では可能ですが、上記仮執行宣言付き判決では出来ません。理由はまだ控訴の道があり確定していないからです。 では。

last_rust
質問者

お礼

>仮執行宣言付きの判決を得ることで強制執行に必要な債務名義は獲得しますが、これは確定判決ではありません。 知ってます。何も勘違いなどしてませんけど

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.3

3についてだけ。 金目の物なら何でも差押の対象になります。 相手の預貯金、給与などが手っ取り早いのですが、 相手の口座(銀行の支店など)や、職場が分からないと どうしようもありません。 また、再検執行にかかった費用も相手に請求できます。 (一緒に回収できます)

last_rust
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.2

#1では失礼いたしました。ホームページ参考が間違っておりました。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/lawyer/bookshelf/kyousei14.html
回答No.1

裁判ご苦労様です。  1.こういう単純な裁判の場合、弁護士は必要でしょうか。>必要ないでしょう。  2.判決をもらったら、神戸までの往復の交通費と神戸での滞在費は裁判費用として相手に払わせることはできますか。>出来ます。しかし訴訟費用額確定処分の申立をしなければならないでしょう。忍耐と面倒です。(民訴の本を読めば出来ます。(滞在費はどうでしょうか?)この処分がまた確定しても、回収となるとまた下記3の通り執行をかけなければなりません。    3.差し押さえの対象となる物は具体的に何がありますか。また、差し押さえをしてから僕のところにお金が入ってくるまでの流れを教えて下さい。自分で回収しなければいけない場合はその手順もお願いします。>  これは、難しい。相手方の預金口座を押さえるのが現実的でしょう。下記のホームページをご参考を。  質問者さんには悪いですが、相手方は、支払い督促に対して異議申立をしたのは、負け確実の裁判に移行し、質問者が遠くまで裁判にこないよう予測しているのでは。裁判の費用が嵩みます、執行を考えると本当に回収できるか・・・・  裁判だけやるのなら、支払い督促より、質問者の地元で民事訴訟法5条1項で、債権者に対する債務者の義務履行地ということで裁判を起こしたら?そうしたら債務者はわざわざ質問者の管轄の裁判所に来ます。負け確実なら欠席裁判で1回で終わります。欠席裁判で!債権額に慰謝料も吹っかけるとどうでしょうか?相手方は、その金額を見て欠席するか、交通費をかけてくるかジレンマに陥ります。でもこの裁判にめでたく勝てても、支払いを拒否すると面倒ですね。遠方では。執行が手間はかかる上記3のとおりで!  

参考URL:
C:\Documents and Settings\780114 kitagawa\デスクトップ\強制執行の記 第5章.htm
last_rust
質問者

お礼

経験に即した回答ありがとうございました。ホームページは熟読させてもらいます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう