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こんな場合どうですか?1
ある都合で知り合いと正式な金銭貸し借り契約書を作ったとしますでも実際は金銭の貸し借りはありませんでも途中で相手がこの契約書で裁判をしたら第三者がみたら本物の契約書ですから裁判でも私は負けて返済しなければならなくなるかなと思っています?それを避けるためにその契約書を作るときに一緒にその契約書はホントは嘘で実際に貸し借りはありませんとかいう内容の契約書も作ったらもし裁判になっても通用しますか?
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補足
たびたびすいません、ではどうしてもその契約書が必要で書かなければならなかったとき最悪の事態を免れるにはどんな書類を用意しておけばいいですか?