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亡父が貸していたお金。子どもは返済を引き継ぐ?
- 先月病死した父が、個人的にお金を貸していたことが分かりました。相手は、商店経営者で、氏名、自宅と店舗の住所は分かっています。返済は毎月5万円ほどで行われており、借用証ではないが貸し借りの契約について書かれた書面が存在します。返済期間はあと3年ほどです。しかし、相手は父が他界したことは知っている可能性がありますが、子どもである私には何の連絡もなく、私のことを知らない可能性も高いです。
- 質問者は相手がどんな人物なのか分からないため、貸したお金を返すかどうか迷っています。正規の金融業者ではなく、個人からの借金なので、何か事情があるのではないかと疑っています。したがって、相手の情報を調べることを考えています。
- 質問者は法律上、貸主が逝去した場合、借金はどうなるのか知りたいと思っています。
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自治体で、無料の法律相談や司法書士相談などなされてないですか? 一度相談に行かれたらどうでしょうか。 書面なども直接見てもらえば細かいところまで分かると思うのです。 文言や法的な拘束力の有無など。 お住まいの地域の役所のホームページの市民相談のコーナーなど見てみてください。 開催日が決まっていると思うので近い日に予定があるなら 電話で予約してみてください。
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- diogenes1999
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理屈から言えば、金銭債権(要するに、貸したお金)は、相続財産にふくまれます。債権者(貸した人)の死亡とともに、相続人に相続されます。つまり、お父上がお亡くなりになったときに、借り主に対して返済を求める権利などは、相続人となった方に受け継がれます。銀行への預金などと同じです。 なお、お金の貸し借りは、たとえ口約束であっても立派な「契約」です。借用書がなくとも、何らかの形で貸し借りについての証明ができれば、相続人は、債権者(貸した人)として、債務者(借りた人)に対して返済を求めることができます。 ただ、お父上の相続人が、あなた一人とは限りません(理屈の上では、法定相続分をそのまま受け継ぐ場合に、複数の相続人がいる場合は、金銭債権は相続割合に応じて分割されますが、当事者間の遺産分割協議などによっても左右されます)ので、請求以前に当該債権の相続者がどうなるかの問題もありますし、さらに実務上、どの程度の証明があれば、債権者として行動できるかの問題もありますので、弁護士に相談することをお勧めします。
お礼
詳しく、ありがとうございます。 相続人は私一人です。 弁護士さんなど、専門家にきちんと相談するのが良いのですね。 参考になりました。
- tea-toki
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なくなられた方の財産は相続対象です。 あなたのお父様がおもちの債権(返済を受ける権利)も同様に相続対象となります。 お父様ということなので、あなたも相続人の一人となりますが、 お母様やご兄弟など他に相続人はいらっしゃいませんか? 他に相続人の方がいらっしゃるとあなたに払うのか他の相続人の方に払うのか 債務者が不明になっているということもありますね。 関わりたくないということであれば、 相続に関し、弁護士等に相談されていれば当該債権のこともお伝えして 振込先等の通知をしていただければよろしいかと思いますよ。
お礼
相続人は私一人です。 相続対象にはなるのですね。 参考にさせていただきます。ご回答、どうもありがとうございました。
、書面で貸し借りの契約について書かれた物がある 以上のものは正当な取引にあたるものですから、返済義務はあります ただし、それに自分が死去した場合のことについて触れてなければ 新たに示談持ちかける必要あるかとおもいますが 示談書には正式な形式はありませんが、有効期限は3年です それを過ぎると無効になります
お礼
示談持ちかける必要、ですか。 ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
正式な法律相談を利用すると言うのは、良い方法ですね。 どうもありがとうございます。 調べてみます。