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過去分の金利

過去分の金利 過去に正式な金銭消費貸借契約書などの書類なしで、個人対個人の金銭の貸し借りがあり、あらためて金銭消費貸借契約等を締結する場合、過去に遡って金利を付与することは可能でしょうか? また、この場合、金銭消費貸借契約でよいか、あるいは、債務承認返済契約、どちらが適切でしょうか?

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  • manno1966
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回答No.2

http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC404%E6%9D%A1 改めて調べてみると、過去にさかのぼって利息をかけられるかは難しいみたいです。

poposhi
質問者

お礼

度重なる質問に対し、早々のご回答をいただき、心より感謝申し上げます。 まとめると、事業者対事業者等での商取引の場合は、特に約定がなくても商法で利息が定義されており、個人対個人等で商取引でない場合は、あらかじめ約定で定めた場合や、債務不履行など民法で定められた場合のみ利息が生じる、と言うことですね。 本当に勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • manno1966
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回答No.1

> 過去に遡って金利を付与することは可能でしょうか? 可能です。 http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM (法定利率) 第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。 民法の規定により、利息を取らないと合意しての貸し出しなら無理ですが、利息を定めなかった場合は法定利息が年利5%と定められているので、この金利を貸した時点に遡って適用する事は合法です。 法律なので、知らなかったとか、考えていなかったとかの反論が行われても通用しません。 > この場合、 法律による規定なので、契約の呼び名は好きなようにして良いのでは。

poposhi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 大変助かりました、心より御礼申し上げます。 念のため、1つ確認させてください。 第404条「利息を生ずべき債権」とは、どのような定義になるのでしょうか? 言葉じりをとらえるようで大変恐縮なのですが、ご教授いただければ幸いです。 ご回答をいただきました文面から、「利息を取らないと合意した場合以外全て」と解釈してよろしいでしょうか? 不勉強で本当に申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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