• 締切済み

個人でお金を貸しました

友人に50万円お金を貸しました。 その際自分で作成した金銭消費貸借契約書は作成して押印いただきました。 本件消費貸借の利息は元金に対し年10%とする。と記載しています。 12ヶ月で返済予定でした。 そもそも上記のような個人のお金の貸し借りは違法なのでしょうか? 友人が返済しない場合、弁護士を雇われ立場逆転されるのでしょうか?

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

お金の貸し借りは違法ではありません。 金利も法定利息以内ですし、問題のある貸し方ではありません。 >友人が返済しない場合、弁護士を雇われ立場逆転されるのでしょうか? 友人が弁護士も雇わず、ただ単に返済をしないという場合は取り返せない可能性が強いですね。 たった50万で弁護士を雇うほど相手も裕福ではありませんし、逆にあなたが相手が返済しない場合に弁護士を雇わないといけません。 でもその費用が50万近くかかるんではないのかな・・ とにかく、友人知人にお金を貸すときは、半分はあげた気持ちで、万が一返ってきたら儲け物と思うようにしましょう。

回答No.1

>そもそも上記のような個人のお金の貸し借りは違法なのでしょうか はよくわからないですけど、大丈夫ではないでしょうか!! >友人に50万円お金を貸しました。 貸す=あげる なので毎月ちゃんとマメに連絡したほうがいいかもしれませんね。

関連するQ&A

  • 個人でお金を貸しました。。。

    友人に50万円お金を貸しました。 その際自分で作成した金銭消費貸借契約書は作成して押印いただきました。 本件消費貸借の利息は元金に対し年10%とする。と記載しています。 12ヶ月で返済予定でした。 そもそも上記のような個人のお金の貸し借りは違法なのでしょうか? 友人が返済しない場合、弁護士を雇われ立場逆転されるのでしょうか?

  • 個人間の貸し借り

    知人に80万貸しています。利息は月に元金の3%です。市販で売られている金銭貸借証で借用証を作成しています。この1年利息のみの返済です。今年末までに全額返済すると言っていましたが最近税務署に色々調べられて全額返済すると私に迷惑がかかると言われ(税務署の人が私の事も調べるからとの事です)月々元金のみ3万づつ返したいと言われました。私はどうしても一括で返してほしいのですが無理でしょうか?よく個人間の貸し借りは5%が上限だといいますがもし月々返済してもらうとしたら80万に対し初回の1ヶ月は幾らの利息をもらえるでしょう?その後は3万ずつ減るので計算方法も教えてくれると有難いです

  • 個人間のお金貸し借り

    知人に結構な額のお金を貸しています。 貸す際は利息はいらないよと言いました。 しかし、返してこないので金銭消費貸借契約書を書きたいとおもいます。 契約書を書く際に利息と遅延罰則金を書きたいのですがいいのでしょうか? 調べてみると『お金を貸し借りする際に、「利息はつけない」と約束すれば、利息はつきません』とありました。 よろしくおねがいします。

  • 金銭消費貸借契約書の利息

    金銭消費貸借契約書において利息をとらずに元金のみ返済を求めることは、法的には問題ありませんか?

  • お金を貸したのですが

    教えてください。 自分は友人に平成18年3月18日に50万円を貸しました。 一応、金銭消費貸借契約書を作り平成20年3月31日までに 支払う書面は作成したのですが友人にお金を返す様に連絡をすると まだ無いので待ってくれと言いもう、1年以上過ぎました。 まだ、貸したお金の内、1円も返って来てないので本当は返す気が有るのかどうかも分かりません。 法律的な問題に持って行っても良いのですが出来れば友人ですので 穏便に済ませたいと思っています。 自分は特に元金さえ戻ってくれば良いので遅延損害金等を取るつもりは 無いのですが、このままだと中々、話が進みません。 何か、良い解決策があれば教えて下さい。 最終的には裁判等になるのでしょうが出来れば自分はそこまではしたくないです。やはり、友人と言えどお金の貸し借りはしない方が良いですね。

  • 個人間の金銭消費貸借の利息の制限について

    友人から「年20%の利息を払うので貸付をお願いしたい」との依頼を受け、かなりの額(最高値のフェラーリを楽に買える額)の貸付を行ったところ、借入金を隠蔽して「借入金を使ってしまって返済できない。返済を迫るのであれば自己破産する。」と脅されています。 現在は隠蔽した資産の一部を見つけて仮差押をしている状況で、民事裁判にて債権を確定した上で競売の請求や資産・給与の差押等をしようと思っています。 民事裁判は弁護士さんにお願いし、弁護士さんの提案で「債権の確定については元金+利息の請求をするが、利息制限法に沿って20%ではなく15%にて返還を求める」という方向で進んでいるのですが、個人間の金銭消費貸借の場合の利息は約109%まではOKという話しも聞き、利息制限法に沿って契約内容から減額する必要もないのではないかと考えています。 私自身は金融業を営んでいるわけでもなく、好意で友人の申し出通りに契約をしたという状況なのですが、その場合利息の限度はどのように考えれば良いか教えていただけませんでしょうか。

  • 会社が代表者個人からお金を借りた場合

    会社が代表取締役個人からお金を借り入れた場合、 代表者個人の名で「金銭消費貸借契約書」を作成する必要がありますか? 個人なので利息は不要でもかまわないのでしょうか? 会社が個人へ現金にて全額返金した場合、なにか領収書のようなものは残す必要がありますか?

  • 金銭消費貸借契約の変更契約書作成について

    昨年、私を貸主として、個人間の契約で金銭消費貸借契約を締結し、 金利0%、遅延損害利息5%と言う内容で金銭消費貸借契約書を締結しています。 ただ、返済期限を過ぎても、返済が滞っているため、今回変更契約書を作成したいと考えています。 そこでお聞きしたいのですが、変更契約書で、金利と遅延利息の利率を変更し、 返済日は金銭消費貸借契約書の内容を有効にさせた場合、 金利および、遅延損害利息は過去に遡って請求する事は可能でしょうか。

  • 金銭消費貸借契約書の添削をお願いいたします

    金銭消費貸借契約書を作成したのですが、これで問題ないかどうか判断出来ません。 仕事が忙しく、早朝と深夜しか空いてる時間が無い為誰かに相談する事も出来ません。 大変お手数ですが、金銭消費貸借契約書の添削をお願いいたします。 ※プライバシー保護の為個人情報等は伏せてあります。 金銭消費貸借契約書 ○○ ○○(以下、「甲」という。)と○○ ○○(以下、「乙」という。)とは、以下のように金銭消費貸借契約(以下、「本件消費貸借」という。)を締結する。 第1条(貸借) 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日にかけ、甲は、乙に対し、合計金○○○万円也を、次条以下の約定で貸渡し、乙はこれを確かに借受け、受領した。 第2条(利息) 利息は年7%とし、乙は平成○○年○○月から元金に対し毎月末日限り、該当月分を甲の指定する銀行口座へ振り込みにて支払う。 第3条(弁済期) 乙は、甲に対し、元金の内、金○○○万円也を、○○○万円也、○○○万円也に分け、2度に渡ってそれぞれ平成○○年○○月○○日、平成○○年○○月○○日に甲の指定する銀行口座へ振り込みにて支払った。 従って乙は甲に対し、平成○○年○○月○○日から毎月末日限り残金○○○万円を計○○回の分割にて、利息については元金に対し毎月末日限り前条の記載の割合経過分を、いずれも甲の指定する銀行口座へ振り込みにて支払う。 第4条(遅延損害金)  元金に対し乙が元金を期限に弁済しないときは、元金に対し年14%の割合による遅延損害金を支払う。 第5条(期限の利益喪失) 乙は、次の場合には、甲の催告を要せず当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払わなくてはならない。 (1)1回でも本件利息の支払いを怠ったとき。 (2)乙が、第三者から差押・仮差押・仮処分を受け、若しくは競売の申立又は破産宣告の申立を受けたとき。 第7条(公正証書の作成) 乙は、本件債務を履行しないときは、各自の全財産に対し直ちに強制執行を受けても意義のないことを承諾し、本件消費貸借に基づく公正証書作成のため、委任状と印鑑証明書各1通を甲に交付する。 第8条(合意管轄) 本件消費貸借に関し、万が一紛争が生じた場合は、甲の居住地の裁判所を第1審の管轄裁判所とすることに合意した。 この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各当事者押印の上各自1通を所有する。 平成 ○○年 ○○月 ○○日 甲(住所)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ (氏名)  ○○ ○○         印 乙(住所)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ (氏名)  ○○ ○○         印 以上です。 この内容で公証役場に持って行って委任状と印鑑証明書を提示して手続きを取れば問題ないのでしょうか。 それから公証役場へ持っていく際に封筒などに入れても(折り曲げたりしても)よろしいのでしょうか。 どうかよろしくお願いいたします。

  • 親子間の金銭消費貸借契約で返済は毎月か

    親子間の金銭消費貸借契約を作成しようとしています。返済は、毎月でないとダメでしょうか。出来れば、利息も含めて年1回の返済を何年間かにしたいのですが。お教えください。

専門家に質問してみよう