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親からの住宅購入資金の借り入れ

親一人、子(=自分)一人の場合、金銭消費貸借契約証書を作成して、親から住宅購入資金を借り入れ、毎月元利金等返済を行うとします。返済途中で親が亡くなり、親の債権を子(=自分)が相続すると、債権と債務が相殺されてこの金銭消費貸借契約は消滅してしまうのでしょうか。

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みんなの回答

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 参考になるか判りませんが 亡くなった時点での残債が相続財産になります。その時点の相続税額に なります。

sakashira
質問者

お礼

ありがとうございました。

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