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親子間の金銭貸借の債権相続
親子間で金銭貸借契約を交わして金銭を借り入れ、その返済中に親が死亡した場合の債権はその子に相続され、その残金が相続税の控除額内であれば債務は消滅するのでしょうか? そうすると、事実上の生前贈与を受けることが可能ということになりますよね。 もちろん、相続人がその子だけであればという条件が必要と思いますが・・・。
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理論的には相続により債務が消滅すると思います。 但し、見かけ上の貸し借りでは贈与と見なされる様なので 注意が必要のようです。詳しくは参考URLに説明があります。
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- shoyosi
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回答No.2
相続税対策のため、第三者との間で架空の金銭消費貸借をして、税務当局に摘発される例があります。やはり、納得させるためには、お金を借りる蓋然性(これこれのものを買うためとか)が必要でしょう。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 ちなみに、家を買う目的であればいいんでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 利息は、年間の贈与控除額を利用し、元金分のみを振込みにて返済を続けるので見かけ上の貸し借りではないかと思います。 ただ、相続人がたくさんいるので事実上無理です。