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金銭消費契約書が”ウソ”だと相手が言い張ってます・・

債務者が貸したお金を返してくれないので、いろいろ調べたら、貸し借りがあった事実ごと否定しようとしていることが分かりました。 背景を説明しますと (1)仕事上で付き合いのある人にお金を貸した(立場的には私が発注側で債務者が受注側) (2)貸した金額は20万円で、22万で返す予定であった (3)その際、名刺の裏書的な「借用書」をもらっている(借用日、返済日、20万→22万で返す旨の記載あり) (4)返済日を過ぎても一向に返却がないので、後日、「金銭消費貸借契約書」を締結(締結日は実際に貸し借りを行った過去の日付で締結)、双方が1枚ずつ保管している。 これに対して、債務者サイドは下記の理由により「その契約書自体が”ウソ”だ!!」と言い張っているようです。 理由(1):民法第96条をベースに強迫による意思表示の取消しを求める!! →もちろん、そんなことは一切ありません。契約書を2通作成し双方が署名・捺印(拇印)し、各1通づつ保有してます。むしろ、一括返済を分割に譲歩してあげてます。 根拠(2):貸し借りのあったその日はアリバイがある!! →(少し分が悪いですが・・)貸し借りを行った日時・場所ともウル覚えです。 債務者には短い期間で何回か連続して貸しており(今回の1件以外は返済済み)、その都度、場所・時間が違いました。 今となってはどれがどれだかウル覚えです。 (当たり前ですが)いつも私一人で相対しており、証人などはいません。 争点が根本的に違うので、少額裁判ではなく通常裁判になると思います。 そうなった場合、上記の債務者のデッチあげをどうやって暴けばいいのでしょうか??またこちらの真実をどうやって証明すればいいのでしょうか? また、名刺の裏書きの「借用書」と、後日作成した「金銭消費貸借契約書」は、下記にあるように記載内容が微妙に違いますが、証拠として問題ないでしょうか?? > 名刺の裏書き・・27万貸し → 30万返し > 金銭消費貸借契約書・・30万貸し → 30万返し > ※金銭消費貸借契約書は、実際に貸し借りのあった過去の日付にさかのぼって書類作成しました(=契約書のゲンブツにサインしたのは、この日ではありません) どなたかアドバイスをお願いいたします。 繰り返しになりますが、貸し借りは事実です!!

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回答No.3

 民事訴訟は以下のような立証の原則があります。 1 借用書のような文書   債務者が作成したことを証明すれば,その内容通の契約があったと 推定する。 2 債務者が作成したことの立証は,債務者の使用する印が文書にしよ うされておれば,債務者若しくはその代理人が押印した=本人の意思 により押印されたと推定する=債務者が作成した 3 債務者の印鑑がない場合    筆跡を検討する。これまでの双方の文書を比較するとか,一般には 知られていないが,後日裁判で宣誓書を書くが,その署名と比較する とか,証言の際に同文を書かせるとかして,筆跡鑑定までしなくても 比較的容易に同定=債務者の字と同じかどうか判断できる。 4 債務者が作成を認めた場合は,1から消費貸借は認定されるので, 相手方が,その効力を否定する主張・立証しなくてはならない。  理由(1):民法第96条をベースに強迫による意思表示の取消しを求める!!   主張するのは勝手だが,通常認められない。2回作成したことは任意性を推測させる。   根拠(2):貸し借りのあったその日はアリバイがある!!   偽造の主張で,1ないし3と関係する。しかし,本人の字であれば 日にちが異なるだけで,契約は認められる。 >>上記の債務者のデッチあげをどうやって暴けばいいのでしょうか??またこちらの真実をどうやって証明すればいいのでしょうか?  世の中,完璧な書類も記憶もないので,常識的な推理を積み上げて立証をします。  日にちが異なるくらい,よくあることです。 >>また、名刺の裏書きの「借用書」と、後日作成した「金銭消費貸借契約書」は、下記にあるように記載内容が微妙に違いますが、証拠として問題ないでしょうか??  > 名刺の裏書き・・27万貸し → 30万返し > 金銭消費貸借契約書・・30万貸し → 30万返し > ※金銭消費貸借契約書は、実際に貸し借りのあった過去の日付にさかのぼって書類作成しました(=契約書のゲンブツにサインしたのは、この日ではありません)      世間では,何度も貸して,最後に纏めた形で借用書を作ることは良くあります。   要は,合理的な説明が出来ればよいのです。常識的な理屈,推測の積み上げです。

tsuguu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。少し安心しました。 債務者はどうやらコワーイお兄さん系にも借金があるようで、弁護士もついているようです。 今のところ弁護士とは接触がありませんが、民法96条・・なんて専門的な事を言っているので、何か入れ知恵されてるのでしょうか?? 上記を争点に通常裁判になった場合、弁護士がいなくても勝てますでしょうか?? 弁済額を勘案すると、弁護士に依頼しても、メリットがなさそうなので困ってます (勝訴という絶対的なメリットはあるでしょうが・・)

tsuguu
質問者

補足

追加でお礼がかけないので、この欄にて御礼申し上げます。 債権者(=当方)・債務者とも、おのおの立会人同席の元、 改めて、借りた金額&返す金額に相違ないこと、および、この件に関しては、一切の異議申し立てなどをしない旨の書面を締結しました。 打ち合わせ参加者全員が署名し、各人が1通づつ保管しているので、 事実関係ごと覆ることは避けられそうです。 色々アドバイスいただき、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

前半では「20万→22万」となっており、後半では「27万貸し→30万返し」となっているので、どちらかわかりませんが、 仮に、訴訟でtsuguuさんの請求が30万円で、相手が「借りた覚えがない」と云う答弁ならば、名刺か借用書を証拠書類として提出することになります。 名刺ならば「22万円ではなく20万円借りた」と云うならば判決は20万円となるでしよう。(利息は法定利息です。2万円分が利息としても法定利息に減額されます。) 借用書を提出した場合も同じで「借りたのは30万円ではなく20万円だった」と云うならば、tsuguuさんは逆な証拠の提出義務から、それが無理なので、判決は20万円となるでしよう。利息は、上記と同様です。 なお、数回に分けて貸したのであれば、個別に分類して詳細に記載する必要があります。ウル覚えならばそれでもいいです。(月始め、頃、前後、などでいいです。)

tsuguu
質問者

お礼

ゴメンナサイ、私の記入ミスで、20万→22万が正しいです。 法定利息や実際に貸した20万でも返済されれば構いません。 今となってな、何を根拠に”デッチ上げ”といってるのか??です。

tsuguu
質問者

補足

スイマセン、質問者ですが、さらに下記追加です。 > 名刺の裏書き・・20万貸し → 22万返し > 金銭消費貸借契約書・・22万貸し → 22万返し

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

事実を争うことになります。名刺は有力な証拠資料になります。

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