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裁判で被告の数と開催される住所について

契約に金銭の債権があります。 相手がいつまでも返すといいながら返済を引き延ばすんで感情を使うのが いやなので、裁判をしようかと思います、 契約書では理事長何々と書いていますが、その理事長と実質運用と会社を動かしていた個人と会社3つを訴えることは出来ますか? また三つにしても費用はかわりませんか?また相手は東京で私は兵庫県なんで、すが、金銭問題だから原告でもできますが、相手が東京でといってきて 裁判かんが東京という判断をした場合は東京になると裁判で東京に行くまでが大変なので、その時点で裁判を取り下げられますか?またその時点までで いくらの費用がかかりますか?請求額は70万円です。また裁判かんが裁判をする場所を決める基準は何ですか?また通信でやりとりで裁判を終わらせることはできないですか?東京に決まった場合一回は東京まで行かないといけないですか?あとは通信のみでできますか?よろしく願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

裁判所を選ぶのは原告です。ただ全国の裁判所からどこでも選べるのではなく、 選んでもよい裁判所の中から自分に都合のよい裁判所を選びます。 原則は被告の住所地の裁判所ですが(民訴4条)、 金銭債権の場合は債権者(あなた)の住所地の裁判所でもできます(民訴5条1号、民法484条)。金銭債権の場合は、金銭を債権者のところまで持ってこさせることができます(民法484条:持参債務の原則)。 被告の住所からは東京地裁、原告の住所からは神戸地裁となります。 あなたは好きなほうを選べますから、神戸地裁で訴えることができます。

その他の回答 (2)

  • souhou
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.2

債権債務関係がどのようになっているのか質問文から明らかでないので、3者を訴えることができるかどうか、返答に苦しみます。 契約書とはいったいどのような契約書なのでしょうか。 基本的な当事者は質問者さんと、会社ですか? 3者に対する訴えが同じ債権に基づくものですか? 裁判の管轄については民事訴訟法第4条~第22条に規定がありますよ。 相手の住所地を管轄する裁判所のほかに、 財産上の訴えなので、債務者の義務履行地を管轄する裁判所が管轄をゆうします。 そのほかに、契約書の中で管轄の合意がなされている場合もありますので、現状ではなんともいえないです。

noname#44023
noname#44023
回答No.1

どうも裁判について、基礎知識も得ていないようですので、せめて裁判所のHPを閲覧する、調べてわからないことは弁護士に30分5000円払って聞いてみるなどした方が良いようにお見受けします。 ・誰を訴えることが出来るかは、事件の詳細によりますので、何とも言えません。 ・費用についても訴え方によって違いますので、これも詳細が決まってからでないと何とも言えません。 ・費用というのは訴訟費用のことでしょうか?裁判費用のことでしょうか?交通費や弁護士代などのことではなく裁判費用のことであれば、判決で誰がいくら払うか決定されますので、その時点では発生しません。 ・代理人を選出しているのであれば、代理人が出廷すればいいので、「通信」でいいでしょうが、弁護士などの代理人を雇わないのであれば、出廷しなければ「負け裁判」です。

nayamiga
質問者

補足

書類だけで相手とやり取りする裁判はないのですね。 費用というのは3人と一人での差が生まれる差額です。 一人6000円で3人なら18000円で 12000円ほど余分にかかる位でしょうか? あくまで東京に裁判が決まった段階で自分がやめる 場合にそこまでに掛かる3人と1人での違いの額です。

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