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病気の場合の裁判所の管轄

詐欺で訴訟をする場合 原告が 兵庫県で 被告が 東京都なのですが 通常 東京の地方裁判所が管轄と言う事が 調べてわかったのですが 原告本人が 自律神経失調症で 調子がよくなく 神戸地裁で管轄して欲しいと言う願いは かなうのでしょうか? 診断書は出ます。 よろしくお願いします。

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回答No.2

民事訴訟法 第5条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 1.財産権上の訴え   義務履行地 分かりにくいかもですが、民法484条で「弁済は債権者の現時の住所ですること」となっていますから、こっちを使って詐欺による契約取消しに基づく返還請求権は、債権者(詐欺られた側)の住んでるところでいけますよ。 お願いっているよりは、最初からこっちの管轄でいけると思います。って、このような質問は弁護士を入れていると必要ないと思いますが、まさか本人訴訟するのですか? 詐欺の訴訟は、なかなか立証する事が大変ですから、頑張らないとですよ。

bananamise
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#107982
noname#107982
回答No.1

回復を待ってからでしょうね。

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