地裁での被告代理人の知らせ期限は?

このQ&Aのポイント
  • 地方裁判所で被告が代理人を知らせる期限について質問があります。
  • 被告が弁護士をつけない場合、第一回弁論は簡単に終わる可能性があります。
  • 裁判の前日に裁判所へ連絡し、被告に代理人がいないか確認する方法もあります。
回答を見る
  • ベストアンサー

地裁で、被告が代理人を裁判所に知らせる期限は?

原告@セルフ裁判提起中です。第一回弁論の期日が決まり、相手の反応を待っています。 【質問】 地方裁判所の場合、被告側は代理人をたてたことを、つまり弁護士を雇ったことをいつまでに裁判所へ知らせなければならないのですか? 【質問の説明】 地方裁判所で法廷の予定表を見ていると、事件番号や事件の種類のほか、原告と被告の名、そして代理人の名が書いてあります。代理人の欄が空欄なのはきっと弁護士をつかっていないからでしょうが、他の理由があるのかどうかはわかりません。なんにせよ、朝の時点で裁判所は代理人が誰であるかを把握しています。 現時点では被告が弁護士をたてず、答弁書も出さない可能性が高いと予想していまして、そしてたぶん原告本人も出頭しないでしょう。だから第一回弁論は起立、礼、「陳述しますか」「はい」と、あとひとことふたことの問答で終わり、その場で結審してしまうように思います。 しかしですね、裁判の当日、答弁書も出ていないのに被告側代理人の欄に弁護士の名があるという奇策の可能性もたぶん法律上は不可能ではなく、それならそれで心の準備が必要です。 なら、弁論の前の日に裁判所へ電話して、「被告に弁護士つきました?」とか聞いてみる手があります。そこで「裁判所はまだ何も聞いてませんよ」と言ってもらえれば、シミュレーションしておくケースの数が減りまして、気が楽になるというのが質問の背景です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>地方裁判所の場合、被告側は代理人をたてたことを、つまり弁護士を雇ったことをいつまでに裁判所へ知らせなければならないのですか?  遅くとも訴訟代理人が何らかの訴訟行為をする時までに委任状を裁判所に提出する必要があります。逆に言えば、訴訟代理人が訴訟行為をしなければ、あらかじめ委任状を提出する必要はありませんので、例えば、第一回口頭弁論の当日に、訴訟代理人が委任状を提出して弁論をするということも可能です。 民事訴訟規則 第二十三条 訴訟代理人の権限は、書面で証明しなければならない。 2 前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公務員の認証を受けるべきことを訴訟代理人に命ずることができる。 3 訴訟代理人の権限の消滅の通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。

warthog
質問者

お礼

なるほど。 つまり、9時半くらいに法廷の日程表を見て、代理人の欄が空欄なのに安心し、いざ11時に原告の席に座ってみたら、対面に弁護士が座っている、との可能性もないではないわけですか。。その場合は次回期日の調整になってしまいますね。 この裁判は被告側が時間を稼ぎたいと考えているだろうから、早く結審したい当方はあらゆる場面を想定しておきたいと考えています。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • ★被告代理人は何者なのでしょうか?

     本人訴訟で、国会賠償の訴訟を提起しました。理由は、地方裁判所の民事裁判官の裁判上に対する損害賠償です。本人訴訟で、相手は国=裁判所ですから、相手も馬鹿にしたのでしょうか、答弁書には、送達先も、電話をファクシミリも記載されてはおりませんでした。被告代理人ということで、男女2名の名前が載ってました。実際、口頭弁論が先日ありましたが、合議で3人裁判官が出席、原告の私と、被告代理人の若い男女が2人、書記官1人。傍聴人は0と侘しいものでした。  私は、裁判官と被告代理人に「準備書面の副本を被告側に送付もしくはファクシミリで送信したいので、送達先、電話番号、ファクシミリを提示してください」と話すと、裁判長裁判官は、「裁判所の住所とファクシミリ知ってるでしょ、書記官に正本、副本一緒に提出してください。」とのことでした。  被告代理人はいったい何者なのでしょうか?当初、法務省の役人かなと思ってましたが、答弁書には、法務省訟務課とか、東京法務局○○課とか書かれていないし、裁判所の担当書記官に正副直送というので、裁判所の職員かなとも思うのですが、どんなものでしょうか?予測というか推測でもいいので教えていただけませんか?

  • 被告が入院した場合の裁判の進行?

    訴訟をおこし訴状が被告に届いた直後に被告が入院し答弁書だけは裁判所に郵送し初公判以降は全く出廷しない場合は裁判手続きは止まってしまうのでしょうか?この場合原告側から強制的に被告に弁護士さんを代理人とさせ裁判を進める等の方法はあるでしょうか?よろしくご指導ください。

  • 地裁から被告に答弁書の雛形は送られるの?

    【質問】 地方裁判所から被告に届く口頭弁論期日呼出状/答弁書催告状の特別送達には答弁書の雛形もついていますか? 【質問の背景】 いくつかの選択肢にチェックを入れて、短いコメントをつける程度の答弁書雛形が裁判所からの特別送達についてきていれば、答弁書作成に大きな労力がいらないから、被告は答弁書を作成提出するでしょう。書式のない状態から答弁書を作成するには勉強するなり専門家の助力を受けるなり、または専門家に代理を依頼するなりしなければならず、労力またはお金がかかります。それくらいなら被告は答弁書を提出しないでしょう。 被告が出廷する可能性は低いので、あとは被告が答弁書を提出する可能性がどのくらいあるのか予想したい。そのカギが上記質問事項にあります。 【質問の経過】 もろもろの事情があって、住宅用マンションの区分所有者となりました。この住宅には前所有者時代からの賃借人が居住していまして、私は賃借権を継承しています。 賃借人は訪問しても居留守が常で、電話にも応答しませんが、管理組合の協力を得て、一度だけ賃借人と面会することができました。賃借を継続するのなら、賃料を支払わねばならないことと、賃料を支払わないのなら、部屋を引き払ってもらわねばならないことを根気よく説明しましたが、賃借人は「お金がない」「引越し先がない」と、まともには相手にしてくれませんでした。2時間かかって説得しても進展がなかったので、当日は面会を終えざるを得ませんでした。 その後も何度か賃借人とのコンタクトを試みましたが、居留守と電話不応答はかわらないので、不本意ながら職場へ2度ほど電話したりもしました。賃借人の対応は相変わらず、のらりくらりでした。職場へ電話すると、しぶしぶ出てはくれますが、勤務先へ督促の電話を繰り返すというのも穏やかでなく、よいことではないので、その後は遠慮しています。 所有権が私に移って、つまり私が賃借人の賃借権を継承してから3ヶ月経過した日の日付で私は賃借人あてに内容証明郵便を発信しまして、不払い賃料の支払いを督促するとともに、送達後一定期間以内に滞納賃料の支払いがない場合は賃貸借契約を解除すると宣告しました。数日後、配達証明が私の手元に届きました。 賃借人に与えた「一定期間」のうちに当方では法律関係の本を山ほど買い集めて読みあさり、民事訴訟の段取りを調べるとともに、必要な証拠書証を集めながら、訴状の作成にかかりました。法律と縁のなかった私に訴状の作成はとても辛いことでしたが、とりあえずそれらしきものができたので、訴状と証拠書類一式を持って裁判所の受付に出向き、書式や内容に問題がないかチェックしてもらいました。受付のかたによると、書式には問題なし、ただし請求の理由にもう少し説明の追加を求められる可能性がある、とのことでした。 賃借人に与えた「一定期間」が過ぎた翌日、私は地方裁判所に出向き、用意した書類を提出して建物明渡等請求事件を提起しました。受付で指摘されていた説明の追加はしませんでした。 私が訴状を提出してから2週間後、事件担当の書記官から電話があって、訴状の訂正を依頼されました。ちょうど裁判所の近くに出向いていたところだったので、出向いて話を聞くと、受付のひとの懸念そのままのことを裁判官も感じていたとわかりました。 その足で本屋にかけこんで、また法律関係の本を買い漁り、一晩徹夜して訴状訂正申出書を作成、担当書記官に提出したら、すぐ受理してくれて、その場で口頭弁論期日の調整をしてくれました。翌日には私の自宅に特別送達で口頭弁論期日呼出状が届きました。 賃貸マンションと私の自宅には数百キロの距離があり、訴訟は私の住所地の地方裁判所に起こしたため、とにかく沈黙、ダンマリ、不払いを続けがちな被告本人が出廷する可能性は低いと思います。代理人弁護士がやってくる可能性はないとは言えませんが、被告のこれまでを見る限り、そういう手配をする可能性も高くはありません。 したがって、第一回弁論において、原告側の関心は「被告が答弁書を提出するか否か」にあります。 被告の元に届いた特別送達には口頭弁論期日呼出状/答弁書催告状のほか、訴状副本や証拠書証の写しなどが入っているでしょう。あとは答弁書の雛形が入っているかどうか、です。 なお、口頭弁論期日呼出状が被告に届いているかどうかはまだ確かめていないので、あと数日くらい待ってから裁判所に聞いてみます。

  • 【民事】準備書面の提出について

    民事事件の被告側です。(地方裁判所) 弁護士にお願いするお金もなく、何とかやりくりしています。 ※原告は弁護士付きです。 [質問内容] 月末に第3回目の口頭弁論が開かれようとしています。 それまでの書面のやりとりは下記のようになっています。 [原告]訴状    ↓ [被告]答弁書    ↓ [原告]準備書面(1)    ↓※第1回口頭弁論 [被告]準備書面(1)    ↓ [原告]準備書面(2)     ※第2回口頭弁論 第2回目の口頭弁論の際、裁判官から「次回は証人尋問、その次には本人尋問を行う」ことを告げられました。 そこで質問なのですが、書面としては原告側の準備書面(2)でストップしているのですが、この場合 さらに被告側から準備書面(2)を提出しておいた方が良いのでしょうか? 素人質問ですみませんm(_ _)m

  • 離婚裁判での答弁書の受け渡しについて。

    離婚裁判で 第一回口答弁論期日に出廷し(私、原告)裁判官より、被告の答弁書を、手渡しにて受け取った。後日、正式な、答弁書を作成し送付します、と裁判官より言われた。理由は、被告が、弁護士に依頼し、作成が、ギリギリで間に合わなかったとの事。第二回口答弁論の期日が、あと、一週間と迫るが、まだ、答弁書が、届かない。 二回目の口頭弁論での手渡しは、ありえるのでしょうか?(原告は、本人訴訟) よろしくお願いします。

  • 【民事】第1回口頭弁論について

    民事事件の被告側です。(地方裁判所) 弁護士にお願いするお金もなく、何とかやりくりしています。 ※原告は弁護士付きです。 まもなく第1回口頭弁論が開かれます。 口頭弁論の2.3日前に原告側から準備書面が送られてきました。 [質問内容]  第1回口頭弁論は「原告の訴状」「被告の答弁書」の陳情だけで終わると思っていたのですが、2.3日前に送られてきた「原告の準備書面」関係で何かあるのでしょうか? 口頭弁論では「原告の準備書面」に対して第2回口頭弁論までに「被告の準備書面」を提出する旨を伝える(争う姿勢を見せる)つもりです。 素人考えからして、口頭弁論直前に「原告の準備書面」を提出されても すぐには「反論書面」を書くことはできないので「第2回口頭弁論までに...」と考えているのですが... 素人質問ですみませんm(_ _)m

  • 被告が明らかにウソをついている裁判

    被告が明らかにウソをついている(事実と違うことを言っている)裁判について、原告側の立場で傍聴したことがあります。 被告も被告側の証人も明らかに事実と違うことを証言していました。 被告側弁護士も、あたかもそれが真実のように言っています。 裁くのは裁判官ですが、原告がいくら訴えても、被告の嘘つき度合いが上手かったら見破れないで判決するのですね。 そういうものでしょうか。

  • 民事裁判の流れについて

    私が原告で民事訴訟を起こしております。素人ですが、勝訴の可能性が高いため自分で裁判を行っております。通常の裁判の流れは、原告が訴状を提出し、期日が決められ、被告側から答弁書が届き、それに基づいて第一回口頭弁論が行われ、次回の期日が決められて次に原告である私が被告側からの答弁書に対し反論のための原告準備書面を提出するという流れだと思っていたのですが、本日第一回口頭弁論に行きましたら裁判所の書記官から被告側からの被告第一準備書面を渡されました。被告側は司法書士にアドバイスと書類の作成を依頼しています。質問したいのは、裁判所から本日反論のための準備書面の提出を2週間くらいで求められたのですが、先に出された答弁書に対する反論の準備書面なのか?あるいは本日受け取った被告第一準備書面に対する反論の準備書面になるのか?という事です。どなたか教えて下さい。お願いいたします。

  • 民事裁判 答弁の順番

     お世話になります。恥ずかしながらちょっと戯曲を書いております。法廷ものなのですが、よく分からない部分があります。力を貸していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。セクハラの民事裁判で、双方代理人あり、原告本人と被告本人は出席している時、第一回口頭弁論は双方自分の主張を書いた書類を提出して終わると考えてよいでしょうか。第二回口頭弁論で答弁が行われる順番を知りたいです。本人以外の証人はいないとします。私の今の認識では、被告と被告代理人による主張答弁(最初の1回目の主張の答弁も尋問と呼ぶのかよく分かりません)、原告と原告代理人による主張(主尋問?)。被告と原告代理人で反対尋問。原告と被告代理人で反対尋問。という順番だと思っているのですが、間違っていますでしょうか。用語は間違っているかもしれません。本当にそんなに素人なら法廷ものを書くな、といわれたらそのとうりなのですが、力を貸していただける方がいらっしゃったら、嬉しいです。何卒よろしくお願いいたします。

  • 被告との直接のやりとり

    私は原告で,それほど事実関係が込み入っていない訴訟を代理人をつけずにおこしました。 被告は代理人をつけております。 私は主張と証拠を一通り提出し終わり,あとは被告の答弁書まちだったのですが, まてどくらせど代理人から答弁書がこず,その代わりに,被告から,よくわからない 「今頃何言っているの???」というような通知書が内容証明で届きました。 被告の答弁書が出た後で,矛盾点を裁判所に提出するつもりです。 ただ,訴訟になっていて代理人がいるのに,直接,文書を送るようなものなのでしょうか? おそらく弁護士が相手にしてくれないから,不安になり,どこか別の知人に相談に行き, 浅知恵をつけられているように感じます。 私は,裁判所経由でしかもうかかわりたくないのですが, 被告のように直接,文書を送ったり,直接のやりとりはしてもいいのでしょうか?