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弁護士や関係者への訴訟について

私の知り合いが金銭の貸し借りで裁判をおこしました。 白紙のノート一枚を使って相手が借用書を書き二千万円を知り合いが貸しました、やり取りの際には誰も仲介する人間はいませんでした。貸してからしばらくして返済期間前に知り合いが一千万必要になったため一千万だけかえしてもらいました。しかしその後、返済期日をすぎても相手が残りの額を返してこなかったことが始まりです。 裁判では相手の弁護士が「一千万円」という字に誰かが横棒を加え「二千万円」としたのだろうと嘘の主張をしてきました。裁判は相手の弁護士による知り合いを中傷するような偽証と、相手の親戚や知り合いによる偽証で負けてしまいました。裁判の後になって知り合い側の弁護士が筆跡鑑定をやって結果を渡してきました。  その後別の弁護士が偽証罪で訴えようということで、さらに二回の筆跡鑑定をしたのですが訴訟の費用が高すぎるということでやめてしまいました。 知り合いの相手はかなり財産を持ってる方でした。雇った弁護士もかなり有名な方で、ある件で新聞によく出ていました。経済界や学界、報道界、言論界などの著名人が集まる集団にも属していておそらく力のある方なのだと思います。 ここで質問なのですが、知り合いは本当に二千万円を貸し全くの嘘をついてないにも関わらず、被告側のありとあらゆる虚偽の証言で負けてしまいました。この三回の筆跡鑑定の結果と、裁判における名誉を傷つけた様々な証言が記載された書類は、もう一度訴えるにあたり、民事にしても刑事にしても有用なものになりえるでしょうか? また、知り合いの雇った弁護士もなぜ早々に筆跡鑑定をやらかったのか、これについても仕事をちゃんとやっていないじゃないかと思うのですが、こちらに関しても訴えることが可能でしょうか? 知り合いとしては賠償金を支払っていただけるのがベストだということなので、あらゆる手段があればおしえていただきたいです。

みんなの回答

回答No.1

訴えることは可能ですが勝訴の見込みはないでしょう。 >被告側のありとあらゆる虚偽の証言 虚偽であることをどのようにして証明するのでしょう? 出来るのであればなぜ先の裁判で証明しなかったのかと言うことになりますね。 >裁判における名誉を傷つけた 裁判で被告が原告に対して反論するのは正当な行為だし、それを刑事民事で訴える事を認めれば公正な裁判を維持できなくなりますね。 >早々に筆跡鑑定をやらかったのか やったら勝訴できることを証明できますか?

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