媒介契約書の不履行とは?

このQ&Aのポイント
  • 媒介契約書の不履行により、売主からの要求に応じることができず、売買契約に至らない事態が発生しています。
  • 売主は媒介契約書に応じないことで仲介手数料を支払いたくないと考えており、減額請求を行ってきました。
  • 媒介契約書の不履行により、満額の仲介手数料を得ることは困難かもしれませんが、ゼロにはならない金額を要求することが可能です。媒介契約の不履行により、損害賠償金などの追加請求も考えられます。
回答を見る
  • ベストアンサー

媒介契約書の不履行

媒介契約書の不履行  売主から、売り土地の売却依頼を受けました。  媒介契約書の締結を希望しましたが、なかなか、渋って、締結に応じません。  締結に応じないのであれば、募集活動に入れないと説得して、最初の 専属専任媒介契約書の締結に  応じました。この中に、満額の仲介手数料を支払うとの特約が付されています。  その後三ヶ月以上経過しましたが、更新には、応じないので、広告活動も、積極的にしていません。  売主には、手紙で、媒介契約書に応じないのは、仲介手数料を支払いたくないのでしょう。  と説明しました。  手紙には、一切返事無く、出会った時に、こちらから、手紙のこと媒介手数料のことを話題にすると成約できたら、手数料は、業者に支払う用意があると説明しました。  それから、案内にも、つとめ、不動産流通機構にも、登録していました。  今回、他の業者から、買主が見つかり、他の業者と共同仲介することになりました。  契約するからと媒介契約書の締結を迫りましたが、応じません。  私は、契約するのに必要な、固定資産税を入手するのに、媒介契約書が無いと入手できない。これができないと契約できないと説明して、売買契約書の一週間前に、媒介契約書の締結に至りました。  売買契約日の前日に、売買契約書の雛形を見たいと言うので売主に会いに行きました。  ここで、初めて、媒介手数料54万円を40万円にを減額して欲しい。  嫌なら、契約に応じない。 と言ってきたのです。媒介手数料の減額請求。  契約違反だと説明してもまったく、応じません。  それなら、契約しないの一点張りです。  契約できないのであれば、媒介手数料がゼロになるのでは無いかの危惧から、結局、妥協させられたのです。  後で、不動産無料相談所に聞くと  媒介契約書の不履行だから、満額の手数料は、もらえないかも知れないが、ゼロには、ならないと説明を受けました。  当日は、そこまで、頭が、回らなかったのです。  これなら、 媒介契約書の不履行だから、満額の手数料は、もらえないかも知れないが、ゼロには、ならない金額と  手数料の減額に応じる金額と  同じになって、結局、減額に応じることと同じになります。  これなら、前日に媒介手数料の減額請求をするのが、売主にとってもっとも、賢明ということになります。  最初から、売主が、減額の話していれば、当社は、あるいは、応じたかも、知れませんが、前日に、信義を裏切る行為に腹立たしいです。  このような場合、どのようにして、説得すれば、すれば、よいのでしょうか?  また、媒介契約の不履行になった場合、一部の仲介手数料のほかに損害賠償金などの名義で、追加請求ができるものでしょうか?  このような悪質な売主、ずるい売主は、どこにもいて、仲介業者を困らしています。  たとえ、ひとつだけでも、お知りのことがありましたら、教授方よろしくお願いします。  敬具  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

専属専任媒介契約の更新に応じない時点で契約は解消されているのではありませんか。その時点で双方が手を引くべきであったと思います。 それから、売買契約書を見せる前に媒介手数料支払の契約をするのが普通です。買主の名前を見せた時点で媒介者の仕事は終っているのです。売主も買主もそれを知ったら手数料を払いたくないので、直接取引をしたくなります。

mhd02556
質問者

お礼

 titelist1 さん、そして、みなさん、こんにちは、レスありがとうございます。 >専属専任媒介契約の更新に応じない時点で契約は解消されているのではありませんか。  専属媒介契約書の有効期間中なので、専属専任媒介契約は、有効です。過去の専属専任媒介契約期間は、切れているが、今回新たに専属専任媒介契約したと考えていただければ、結構です。 >それから、売買契約書を見せる前に媒介手数料支払の契約をするのが普通です。  売買契約書を見せる前に専属専任媒介契約書を交付しており、専属専任媒介契約書の中で媒介手数料支払の条項が含まれております。売買契約書を見せる前に媒介手数料支払の契約をしていると解釈してよろしいのでは、無いでしょうか? >買主の名前を見せた時点で媒介者の仕事は終っているのです。売主も買主もそれを知ったら手数料を払いたくないので、直接取引をしたくなります。  買主の名前を知ったから、直接取引したくなったのではなく、直接取引は、しないが、媒介手数料のみを減額しろと請求してきたのです。  よろしく教授方お願いします。  敬具

その他の回答 (2)

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

専任媒介契約が切れてしまっているのにレインズに曝しておくのはお人好しです。その結果、他の不動産屋が客付けをしてきても、売主は貴方との媒介契約が無効になっているので、売主の言いなりです。売主が値引きをしてきても当然のことで、悪質ではありません。仲介手数料の3%+6万円は上限を決めているだけで、その額が保証されているわけではありません。

mhd02556
質問者

お礼

 titelist1 さん、そして、みなさん、こんにちは、回答ありがとうございます。 > > 専任媒介契約が切れてしまっている  わけでなく、契約前に、専属専任媒介契約書を交付しているので、契約中なのです。 > 売主が値引きをしてきても当然  専属専任期間内に契約するのですから、売主と業者が、お互いに約束を守るのが、ルールでは、無いでしょうか?  期限内に成約できるのですから、売主は、約束の報酬を払うべきでは、無いでしょうか?  たとえ、ひとつだけでも、お知りのことがありましたら、教授方よろしくお願いします。 敬具

回答No.1

専任期間内に何とかするのがプロの仕事。約束の期間内に為すべきことを実行できなかったのに、手数料を得たいとは、一体、どういう感性なのか分からない。自らの営業力の無さを反省し、恥を知るべき。三ヶ月間、貴方を信じてお任せしていた売主が気の毒過ぎる。貴方との付き合いにより、無駄に数ヶ月を浪費した責任を取るべき。逆に、迷惑料を支払うべき。こういう馬鹿な事が罷り通るのが業界ルールだとしたら、その業界は腐っている。

mhd02556
質問者

お礼

 u-jk49 さん、そして、みなさん、こんにちは、回答ありがとうございます。 > 専任期間内に何とかするのがプロの仕事。約束の期間内に為すべきことを実行できなかったのに、  専任期間内に契約するのですから、売主と業者が、お互いに約束を守るのが、ルールでは、無いでしょうか?  期限内に成約できるのですから、売主は、約束の報酬を払うべきでは、無いでしょうか?  たとえ、ひとつだけでも、お知りのことがありましたら、教授方よろしくお願いします。 敬具

関連するQ&A

  • 媒介契約書の報告義務

    媒介契約書の報告義務  不動産業者です。  売り物件を仲介する前に媒介契約書を締結しなければならないと定められてします。  締結した以上は、売主は、仲介後、仲介業者に手数料を支払う義務が、発生します。業者にも、種々の義務が課されます。  専属専任媒介契約の場合、一週間に一回以上の報告義務があります。  これは、業者として、なかなか、大変な義務のように感じます。  実際には、一週間でなかなか、反響を報告できないし、特に、変化が無いことが、多いので、報告することが大儀なのです。  売主も、内容の無い報告を次々に受け取ることになります。  この報告義務を怠っていて、成約した時、売主から、義務違反であるから、仲介手数料を払わないとなると有効なのでしょうか?  売主は、仲介手数料の支払い義務から免れることになるのでしょうか?  たとえ、一つだけでも、お知りのことがありましたら、ご教授方よろしくお願いします。  敬具

  • 契約不履行について

    仲介業者を介してマンションの売買契約を結びました。私は買い主側です。 しかし契約履行前に売主側が破産し、物件は差し押さえられ、契約履行がなされないことになりました。 売主は破産しているので売主から違約金を取ることは現実的ではない状況です。 しかし、よくよく聞くと、仲介業者は破産すること前提で売買を進めていたことがわかりました。 つまり、売主側に違約金の支払い能力がないことを知った上でその説明をせず、一方買い主である私が契約を履行しないときにはしっかり違約金を取る内容で契約をさせたのです。それどころか契約時に、「現在ローンの延滞等がありますが半分以上は返しているため売買金さえ入れば綺麗な状態にして引き渡す見込みがあって仲介しています」と安心させる説明をしていました。 売買契約履行のために仕事が忙しい中、銀行に出向いたり、財形を解約したり散々振り回された挙げ句に売主側の契約不履行で違約金が回収できず、しかも売主に違約金の支払能力がないことを知った上でアンフェアな契約をさせた仲介業者にどうしても納得がいかないのですが、泣き寝入りしかないのでしょうか?アイディアがあったら是非ご教示いただきたく存じます。よろしくお願いいたします。

  • 媒介契約を締結しない売主

    媒介契約を締結しない売主  不動産業者です。  売り物件を媒介する前に  媒介契約書を交付する義務がありますが、  買主は、手数料を支払いたくない理由で、媒介契約書を交付しません。  このような場合、不動産業者は、媒介活動をしないことになります。  しかし、不動産業者は、商売上売りたい気持ちもあります。  このような相手にどのようにして媒介契約をとるように仕向ければよいでしょうか?  売主は、このようなずるいことには、長けていて、  業法で定められている  媒介契約書を交付しないと媒介活動をしない などと言っても、応じません。  買主が見つかった段階で媒介契約書を交付してもらう  と言っても、無視して、返事もしません。  こっちは、こっちの流儀がある。  一回だけである。更新や延長は、しない  他の業者と媒介契約などしたこと無い。  なぜ、媒介契約書を交わさないのか自分でも、分からない。  など言って、相手にしません。  媒介契約を締結しない売主は、結構多いです。同業者の方も、売主からのこのような経験が多いのでは、無いでしょうか?  売主も、いつもこのようにして、媒介契約をかわしてきている人も、多いでしょう。  媒介契約書があるとこれが、裁判上の証拠になって、手数料を請求されると売主は、不利です。  ご教授方よろしくお願いします。  敬具

  • 専任媒介について

    中古住宅でいい物件があり、取引形態が専任媒介となっておりました。 ここで専任媒介を調べたところ、専任媒介とは1社しか売却依頼できないが、ただし売り主が直接買主を見つけても契約できるとまではわかりました。 そこで、この物件を不動産業者を通さないで直接売主に出向き売買の交渉をするということはよいのでしょうか? ちなみに、今現在その売り物件は入居中です。 不動産業者を通すと仲介手数料がかかると思いますが、 直接取引だとお互い仲介手数料がかからないのですよね? その場合に売主の専任媒介契約違反のペナルティーなどはあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 宅建の勉強をしている未熟者です。

    宅建の勉強をしている未熟者です。 宅建業法(報酬額の制限)について疑問があります。 ********************************************** 売主(甲) ←売買契約→ 買主(乙) 売主←(媒介契約)→宅建業者(A) または、 売主←(代理契約)→宅建業者(A) ********************************************** において、媒介契約と代理契約の具体的な違いがいまいちつかめません。 売主(甲)は結局は売りたいのであって、自分は媒介(仲介)契約ってのは 仲介(紹介)する意味だと思うんで、甲乙間に売買契約が締結したら、 宅建業者は報酬を売主に請求できるよ。(成功報酬主義・・売買契約締結させたら報酬もらえる) だと思っています。 1.では、代理契約はどうなんでしょうか?(売買契約締結させなくても報酬もらえる?) 代理も媒介もどちらも、この場合は売ることを依頼されること、 というイメージがあって、混乱してしまいます。 2.媒介契約や代理契約ってのは甲乙間の売買契約を締結するにあたって、 売主と宅建業者間で必ず結ばないといけないのでしょうか? また、媒介契約や代理契約を結ぶとしたら、どの時点ですか? (この物件紹介してほしいんだけど~って依頼された時点?) よろしくお願いします。

  • 専任媒介契約について

    リゾート地に所有する土地を売却しようとある不動産仲介会社と『専属専任媒介契約』を締結しました。多くの会社に売却仲介を打診し、価格の問題ではなく売るのはかなり難しいと、仲介業務を中々引き受けてもらえなかった立地の物件です。 そんな中、仲介を受けますと言ってくれた業者と専属専任媒介契約を締結し、宅建業に基づく1週間に1度の報告を求めたところ、『多数の物件を抱えており専属専任媒介の報告はできない』との理由で一般媒介契約に変更してほしいと申し出がありました。 契約書には業者側からの解除・変更等の条項はなく、他に受けてくれる業者もなさそうなので致し方ないとは思いますが、心情的に釈然としません。業者側から『ぜひ専属専任で仲介させてくれ』と言われ、1度の報告もないうちに、『やはり一般媒介に変更してくれ』と一方的に解除変更できるものなのでしょうか?

  • 無料といわれていたのに仲介手数料の請求

    土地売買時、宅建業者(兼工務店)に無料で立ち合うと言われましたが後日仲介手数料を請求されました。 6ヶ月前に土地を購入した際に、工務店兼宅建業者にぜひ、契約時に立ち合わせてほしいといわれ、仲介手数料を取らないといわれたので立ち合わせました。しかし、今になって建築の申込(契約は結んでいない)の解除の意思を伝えたとたん、仲介手数料、また売主が値引いてくれた金額も請求されました。媒介契約などは交わしていませんが、建築工事請負申込書(10万円)をしはらっていたため、経費実費がかかったので請求しますとのことでした。 土地売買契約書には、その業者の仲介人の印鑑があります。 土地は、土地売主は自分で見つけ連絡をとり、分譲前から予定時期など説明をうけ、購入の旨を売主に伝えていました。 土地売主に最近電話して話したのですが、私どもは、私本人と個人での土地売買をしたつもりですよ。A社さんは仲介手数料を取らないとも聞いていましたし、A社が入ったから値引きしたわけではないです。と言ってくれました。 土地売主から、不動産売買契約書、重要事項説明書はいただいております。仲介人の印鑑だけはおされています。 支払わなくていけないのでしょうか? 支払った場合、きちんと媒介契約書なりをもらったほうがいいのでしょうか? 法的なことが分からず教えてください。

  • 土地売買契約後の契約解除について

    不動産業者を通じ、土地売買契約の締結を行いました。 現在、不動産業者への仲介手数料及び売主さんへの手付 金を支払っている状況です。 (土地の残金は、支払っていません。) ところが、先日、売主さんから一方的に契約を解除したい との申し出がありました。 私は、購入予定の土地に新居を建設する予定であったため、 ホームメーカーとも契約を行っており、契約金の支払いを 済ましています。 売主さんの、契約解除理由ははっきりとしておらず、買主と して到底納得できるものではありません。 ここで、みなさんにお聞きしたいのですが、私のような例 の場合、売主さんに手付金の返還以外の損害賠償を求める ことはできるのでしょうか? 次に、私のようにホームメーカーと契約締結済の場合、 買主の契約履行の着手ということになるのでしょうか? 最後に、不動産業者に支払った仲介手数料は返還される のでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • 自ら売主の場合の契約

    売主が宅建業者で不動産を売り出している場合で、図面では「売主:手数料3%」などと書かれている場合があります。 これは、お客さん(買主)を見つけてきた宅建業者に売主が売買価格の3%を手数料(紹介料)として支払い、買主からは売買代金のみをいただくということと理解しています。この場合、買主をみつけた宅建業者も買主から手数料は徴収しないので、結果として仲介手数料は存在しないことになります。ただし、不動産取引につき重要事項説明は必要なので、契約書類(重説と契約書)にはそれぞれの宅建業者名が仲介業者として記載されることとなります。 上記のように理解していますがそれでよろしいでしょうか。 また、上記の場合、買主から仲介手数料は徴収しませんんが、契約書類に仲介業者として記載されるので、仲介業者としての責任は発生します。この場合、、買主との間に一般媒介契約書を結ばなくてよいか疑問です。(あるいは、仲介手数料0円として契約書を作るのか?)

  • 専任媒介契約書

    先日、不動産会社と専任媒介契約書と締結しました。  そこで、その担当者から市場に出す価格は2,000万ですが値引き等が入ることが予想されるので、当社に値引幅の許容額を教えていただき買主とその範囲で交渉するとスピーディーに売買が成立するといわれました。  その意見には私も賛成したので100万円の値引許容額を伝えました。 そして、専任媒介契約書を締結したのですが、家に帰ってよく見ると、契約書の本体価格が1900万円で媒介価格が2000万円となっていました。   このような契約書の場合、2000万円で購入希望者が現れた場合、私は2000万円もらえるのでしょうか(仲介手数料は考慮に入れない場合)?  本体価格と媒介金額の違いが分かりません。