専任媒介契約について

このQ&Aのポイント
  • 不動産仲介会社と専属専任媒介契約を締結しましたが、一方的に解除変更できるのか心配です。
  • 物件の売却が難しいため、専属専任媒介契約を締結しました。しかし、報告ができないという理由で一般媒介契約への変更を要求されました。
  • 契約書には解除・変更の条項がないため、一方的に解除・変更できるのか気になります。
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専任媒介契約について

リゾート地に所有する土地を売却しようとある不動産仲介会社と『専属専任媒介契約』を締結しました。多くの会社に売却仲介を打診し、価格の問題ではなく売るのはかなり難しいと、仲介業務を中々引き受けてもらえなかった立地の物件です。 そんな中、仲介を受けますと言ってくれた業者と専属専任媒介契約を締結し、宅建業に基づく1週間に1度の報告を求めたところ、『多数の物件を抱えており専属専任媒介の報告はできない』との理由で一般媒介契約に変更してほしいと申し出がありました。 契約書には業者側からの解除・変更等の条項はなく、他に受けてくれる業者もなさそうなので致し方ないとは思いますが、心情的に釈然としません。業者側から『ぜひ専属専任で仲介させてくれ』と言われ、1度の報告もないうちに、『やはり一般媒介に変更してくれ』と一方的に解除変更できるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

法律と契約の関係については、原則として当事者間の契約が優先されます。 しかし、専門知識を有する業者と一般消費者の契約においては、一般消費者が不利な条件で契約させられる懸念がありますから、法律には強行規定といって、当事者間で定めて契約内容(特約)であっても、法律の規定に反するものは無効とするというものがあります。 専属専任媒介契約の解除については、違約金を支払うことにより自由に解除できますが、この契約解除について法律の強行規定はありませんから、契約書の内容に従うことになります。 国交省の標準契約書では、売主からの契約解除に関する違約金の定めは規定していますが、業者からの解除に伴う違約金の定めはありません。 専属専任媒介契約書に、業者からの契約解除にかかる違約金の定めがなければ、当事者間での話合いとなります。 質問者様が契約変更を承認すれば、それで収まりますし、質問者様が契約解除を承認しないとして争ったところで、業者側はレインズに登録しており、週一で報告書を作成すれば違法性はありませんから、質問者様が圧倒的に不利です。 また、専属専任媒介契約は、媒介物件の売買契約成立を保障するものでありませんから、レインズに登録し、買い手を探している旨の報告書が作成されれば、売主としては手の出しようがありません。 不服であれば、3カ月後の契約更改期に契約更新をせず、他の業者と選任媒介契約を結ぶしかありません。

123bobo123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とりあえす、一般媒介契約に変更の契約をし、再度他の仲介業者も探してみます。

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