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専任媒介について

中古住宅でいい物件があり、取引形態が専任媒介となっておりました。 ここで専任媒介を調べたところ、専任媒介とは1社しか売却依頼できないが、ただし売り主が直接買主を見つけても契約できるとまではわかりました。 そこで、この物件を不動産業者を通さないで直接売主に出向き売買の交渉をするということはよいのでしょうか? ちなみに、今現在その売り物件は入居中です。 不動産業者を通すと仲介手数料がかかると思いますが、 直接取引だとお互い仲介手数料がかからないのですよね? その場合に売主の専任媒介契約違反のペナルティーなどはあるのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です >その場合に売主の専任媒介契約違反のペナルティーなどはあるのでしょうか? ご質問者様が一般ユーザーならなんのお咎めもありません。 ただし、仲介手数料を単なる「お客様紹介料」などという「浅いお考え」とでしか認識していないなら仲介業者を入れた方がよろしいのでは? 仲介業者を入れない契約は全て「自己責任」です。ご質問者様が不利な契約を結ばされても「公序良俗に反しない内容、脅迫」以外は全て有効な契約です。 また、民法上は例え騙されたとしても「騙された方も過失ゼロはない」という考えから原則有効な契約です。 そのような場合、ご質問者様に対応できるだけの法的知識、時間、資金が無ければ結局は専門家(不動産業者、弁護士)に依頼する事になり、場合によっては仲介手数料以上の出費になるかもしれません。 少なくとも間に仲介業者を入れれば「仲介責任」がその業者に発生しますので、ご質問者様は様々な「法的保護」を受けられます。 なお、売主が宅建業者でない場合(一般の方)の直接契約では、殆どの金融機関が「住宅ローン」の融資をしてくれません。金融機関は宅建業者が作成する「売買契約書」「重要事項説明書」の提出を融資条件にしていますので。 つまり、必然的に「現金購入」になります。 このサイトにも定期的に「売主との直接契約でトラブル。助けて!」というご相談が上がりますが、殆どの場合「残念ですが自己責任です」という回答になります。 それらのリスクを精査した上でご決断下さい。

gornov
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 直接取引でトラブルがあったりするんですね。 購入は現金一括で考えておりましたが、登記などもろもろの手続きなども不動産業者を通せばすんなりと済むかもしれませんね。 業者を通して相談してみます。ありがとうございました。 元業者営業をしていたとのことで、的確なご回答助かりました。

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