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専任媒介契約で所有不動産を売却中ですが他業者が媒介可能なのですか?
現在、所有不動産(中古戸建不動産)を売却中です。 不動産会社1社と専任媒介契約をしており、内覧も頻繁に来ている状況です。しかし、ある不動産サイトを検索すると、この専任媒介契約をしている会社以外に、当該不動産の物件情報を掲載している不動産会社があります。 そのページには「取引形態:媒介(一般)」となっております。 そこで、質問なのですが、 1、当方と一般媒介契約をしていない不動産会社が、所有物件を取り扱うことは可能なのでしょうか? 2、当方に不利益はないのでしょうか? 3、逆に、専任媒介契約中に複数不動産業者と一般媒介契約をすることはできるのでしょうか? 以上、ご指導いただきたく思います。
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元業者営業です >1、当方と一般媒介契約をしていない不動産会社が、所有物件を取り扱うことは可能なのでしょうか? 結論から言うと「可能」です。ただし、今回のケースではご質問者の窓口はあくまで専任媒介の業者ですから、他社で広告等の活動をしていても実際の契約はご質問者の専任業者を通しての契約になります。 >2、当方に不利益はないのでしょうか? 金銭的な不利益はないでしょう。金銭的な不利益を被るとすればご質問者の専任業者です(買主側から仲介手数料を受け取れない)。ただ、露出が増えすぎて「売れ残り感」が強くなる可能性はあります。 >3、逆に、専任媒介契約中に複数不動産業者と一般媒介契約をすることはできるのでしょうか? できません。「契約」はそんなに軽いものではありません。詳しくは約款をお読みください。 今回のケースですが、次の事が予想されます。 1、客付け業者が市場にでているご質問者の物件情報を許可なく利用し、広告活動をしている。 2、ご質問者の専任業者に許可を得て広告活動をしている。 いずれのケースも目的は「集客」です。問題は他社での広告活動をご質問者が了承しているかどうかです。(文面からするとご存じないようですが) 一度、専任業者へ確認してみて下さい。 なお、現状で「取引形態:媒介(一般)」の表示になっていることが、単なる「打ち込み間違い」かわざとかは判断できません。 ご参考までに。
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>「両手」をあきらめたということでしょうね。 既に回答が出ていますが、専任媒介契約をすると、他の業者を利用することはできなくなります。 そのためこの契約をすると探す方法は2つです。1つは専任媒介契約を結んだ先に紹介してもらう方法です。もう1つは自分だけで探す方法です。仲介業者は利用してははいけないのですが。 専任媒介契約を結ぶと売り主はその業者しか利用できませんので、その業者だけでは、買い手に出会う期間が減ります。一方的に売り主が不利になってしまいますよね。 だから、その代わり、レインズという流通に情報を載せて買い手を探すようにしなければならないことに法律で決まっています。 つまり専任媒介契約を結んだ時点で、他の業者が買い手を捜す状況が作られるようになっているのです。 そうすることにより早く買い手が見つけられる機会を作り出すとともに(売り主には都合がよい、業者にとっては両手になる可能性が低くなるのでよくない)、売り主側の業者は契約期間中に契約が成立すれば、確実に片手分の仲介手数料がもらえることになります(業者には都合がよい)。 一般媒介ではそこまでの規制はないので、両手になるように情報を制限することもできるかもしれませんが、売り主は他の業者も利用できるので、当たりはずれが大きいのでしょう。 売り主から見て専任か、一般かというのは、 専任なら独占契約をすることにより広く相手を探してもらうようにするということで、一般というのは多くの業者を利用して相手を探してもらうかの違いです。 つぎに、「一般媒介契約」の表示の件ですが、企業などでは、こういう土地を探してきてくれと注文して、探すこともあるでしょうが、一般の買い主側の方は、通常出ている情報を見て購入を検討する方が多く、そのため一般媒介契約にすることが多いです。 この表示については、買い主側の仲介携帯を示しているので、専任でも一般でもよいと思いますが、一度専任契約をしてしまうと、その物件が気に入らなかった場合他の業者が3ヶ月間利用できなくなってしまい不便ですので、情報を見て媒介を依頼する立場にある買い主が専任を希望するメリットはないので、一般にするのが普通なのでしょう。 個別の質問に対して 1、当方と一般媒介契約をしていない不動産会社が、所有物件を取り扱うことは可能なのでしょうか? 可能というよりも法律で強制的にそのようなことができる状態が作られています。 2、当方に不利益はないのでしょうか? 費用の面ではないでしょう。 また業者のやる気も出ると思います。 ただし、業者自体の質がよくないときに、契約期間(3ヶ月)中に業者を変えることが難しいというデメリットはあります。 3、逆に、専任媒介契約中に複数不動産業者と一般媒介契約をすることはできるのでしょうか? 契約で禁止になっていますので、契約違反となります。 複数の業者を利用した場合は最初からすべての業者と一般媒介契約にしておく必要があります。
お礼
色々とわかりやすい回答ありがとうございます。 専任媒介、一般媒介、それぞれに長短があるのですね。 既に、2ヶ月が経過しており、半分あきらめていますが、 気長に待ってみるつもりです。 ま、専任業者の 報告・連絡・相談が密になれば、顧客満足度は高まるものですが、 今回はあまりそれに当てはまらないような印象を受けています。
わかりやすく書きますね。 1、専任媒介契約をしている業者は、あなたの物件を「レインズ」という業者間のみの流通機構に登録しないといけないので、登録後にそれを見た他の業者さんも、あなたの物件を買ってくれる人を探してくれます。 2、あなたが支払う金額はどこの業者さんが探してきた買い手でも同じです。(売価によっては変わりますが) もし専任媒介契約をしている業者が買い手を見つけてくれば、その業者はあなたからもらう仲介手数料と、買う人からの仲介手数料の両方をもらえます(「両手」といいます)が、別の業者が買い手を見つけて来た場合は専任媒介契約をしている業者はあなたの手数料のみ、買い手を見つけてきた業者は買い手からの手数料のみがもらえるという仕組みです。 損をするのは専任媒介契約をしている業者だけ、ということになります。 3、専任媒介契約中は他の業者とは契約できません。 契約期間(3ヶ月)が終われば別ですが、一般媒介契約だと業者がヤル気を失い、積極的に買い手を探してくれなくなる恐れがあるので、専任媒介契約でいいのではないでしょうか。
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございます。 既に販売から2ヶ月近く経過しております。 「両手」をあきらめたということでしょうね。 契約期間までに成約になることを期待するばかりですね。
お礼
詳しいご解説恐縮です。 契約に基づいて諸活動がなされているということは 理解しているのですが、このようなケースになることを 想定しておらず、やや困惑しておりました。 専任業者に確認してみます。 ご指導ありがとうございます。