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扶養控除を遡って受ける方法

私はサラリーマンです。 1997年12月に退職し年金生活の母がおり、本来なら1998年から扶養家族にするべきだったと思うのですが失念していました。 確定申告をして遡って還付をうけることができるのではないかと思うのですが詳細がわかりません。 母とは同居はしていません。 ・何年分まで遡及できるのか ・提出する書類と内容 その他留意点ございましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

確定申告をしていない場合は5年間遡ることができますが、医療費控除や住宅取得控除等により確定申告した年分については申告期限から1年以内に限り更正の請求という手続きによる事になります。 確定申告していない場合は、申告書を提出できる日から5年間は提出できますので、還付申告の場合は、翌年1月1日から提出可能ですので、逆算すれば一番古い年で言えば、1999年分については今年いっぱいまでは提出可能ですし、それ以降の分については、まだまだ大丈夫です。 (1998年分については残念ながら手遅れですね。) ただ、まず確認すべきは、実際にそのお母様が扶養控除の対象になるかということです。 q11728さん自身と生計を一にしていて、お母様の所得金額が38万円以下である必要があります。 下記サイトを参考にされて下さい。 まず生計を一にしているかどうかですが、同居であればまず問題ないのですが、別居であれば、生活費等の仕送りにより、q11728さんによってお母様の生活費の大半が賄われているのであれば大丈夫ですが、仕送りしていなかったり、仕送りしていてもわずかで、ほとんど年金だけで生活している状態であれば、生計を一にしているとは言えず、扶養控除は受けられない事となります。 ただ、年末調整や確定申告の際には、そこまで厳しくチェックされる可能性はありませんが、遡って提出する場合は、その辺がチェックされる可能性があります。 所得金額38万円についてですが、お母様が公的年金のみであれば、下記2番目のサイトで収入金額と年齢から所得金額を算出することができます。 その所得金額が38万円を超えていれば扶養控除はできません。 但し、お母様が受けられているのが遺族年金であれば、所得税の非課税となりますので、所得は0円となり、38万円以下の要件はクリアする事となります。 提出する書類については、各年分の源泉徴収票と印鑑と還付口座の通帳ぐらいで、お母様の扶養に関しては特に提出書類はありません。 ただ、所得金額について確認される可能性もありますので、お母様の年金のもらう金額のわかるもの、できれば源泉徴収票を持参された方が良いかと思います。 (確認だけですので、たぶん最近の年分だけで良いかと思います。)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.htm

その他の回答 (1)

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

5年間遡ることができます。 書類とかは、こちらからお調べください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2035.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2035.htm
q11728
質問者

お礼

ありがとうございました

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