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扶養控除還付金が少ない?
同居の母(79歳)がいるので扶養控除を申告しています。 住民税はかなり安くなっているのですが、所得税は殆ど変わりません。 年末調整の還付金も変化無い様に感じます。 雇い主がピンハネしているのではと勘ぐってしまいます。 確定申告すれば、はっきりするでしょうか? 宜しくお教えください。
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>確定申告すれば、はっきりするでしょうか? もちろんはっきりします。 所得税も住民税も本来は「自己申告で確定」するのが原則なので「確定申告」するのに遠慮はいりません。「給与所得者」が申告不要なのはあくまで特例で「しなくても良い」仕組みになっているだけなので「してはいけない」ものではありません。 ただし、申告書を作成した段階で税額は確定しますから、申告書を提出する前に正しいかどうか分かります。 ちなみに、「給与所得の源泉徴収票」があるのならば申告書を作らなくても下記の計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 控除額は以下のサイトで確認してください。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html なお、(お母様の)年間所得が38万円以上ある場合は控除の対象にはなりません。 『年金を受け取ったとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto309.htm ※遺族年金など所得に含めなくて良い物もあります。 よく分からない場合は税務署で相談してください。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 (参考) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm
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- mukaiyama
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>母は年金で14万円(一ヶ月… それで何歳ですか。 年額 168万を「所得」に換算すると、65歳未満なら 98万、65歳以上だとしても 48万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm いずれにしても、38万円をオーバーしているので、あなたの控除対象扶養者にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- hata79
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還付金額でああだこうだと比べていても無意味なんですね。 同じ品物をかっても1万円札を出したときと、5千円札をだしたときではお釣りがちがいます。 比べるべきものは、22年の源泉徴収票と23年の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に記載されてる額です。 これが貴方が1年間に支払ってる(※)所得税の額です。 還付を受ける額は「毎月徴収してる額の合計」と「一年間に負担すべき所得税額」との差額です。 母上を扶養家族にしてるのでしたら、毎月の給与から天引きされる源泉所得税もその分低い額になってるはずです。 ※実際には給与支払者が給与から天引きして、税務署に納税してます。
- mukaiyama
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昨年 1年間の給与で前払いした源泉税の累計額と、年末調整後の源泉徴収票に書かれている数字を全部、および母に所得があるのかどうか、年金ならその額を書き出してください。 そうでなければ判断できません。
補足
母は年金で14万円(一ヶ月)あります。 それに、「A(私)に36万円お支払いください」と書かれた書類を見てしまったのです。【税理士事務所から送られてきたもの】 見たのは一部分なので、全文は判りません。 雇い主とトラブルは起こさず平穏に解決する事は可能でしょうか?
お礼
申し訳ありません。 計算する気力がありません。 住民税は軽減されているようなので、 それで満足する事にします。 皆様、こんな私にお答えいただきまして、ありがとうございました。