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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税からの還付がないときの医療費控除)

所得税からの還付がないときの医療費控除

このQ&Aのポイント
  • 所得税からの還付がない場合、どのように医療費控除を受けるか疑問です。
  • 年末調整と住民税の関係性について知りたいです。
  • 確定申告でない別の手続きで医療費控除を受ける方法があるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.2です。 >住民税の申告・・・自分の地方自治体のHPがよくわからなくて確定申告してしまうというのはだめですかね・・・? また、通常、今の時期市の広報紙に住民税の申告について記事がのることが多いと思いますが…。 役所の住民税の担当課に行けばいいです。 そこに、住民税の申告書もおいてあります。 税務署は、基本的には還付が発生しない還付の確定申告は受け付けません。 まあ、とはいっても郵送してしまったり、完成した申告書を持って行きそのまま出すなら、受け付けないということはないでしょうが…。

maru1104
質問者

お礼

何度もありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>以前医療費控除は住民税にも関係すると聞いたのですが、このように還付金がなくても確定申告をするべきなのでしょうか?またそれは税務署で問題ないのでしょうか? いいえ。 所得税の確定申告をする意味ありません。 >あくまで住民税に関連するということで確定申告でない別の手続きを市役所でするのでしょうか? そのとおりです。 住民税は所得税と比べ、所得控除の額が少ないので、所得税がかからなくても住民税(所得割)がかかる場合があります。 住民税にも医療費控除あるので、役所に行き「住民税の申告」をすればいいです。 そうすれば、今年度(6月から課税)の住民税がその控除分安くなります。 持ち物は、源泉徴収票、印鑑です。

maru1104
質問者

お礼

住民税の申告・・・自分の地方自治体のHPがよくわからなくて確定申告してしまうというのはだめですかね・・・?回答ありがとうございました。

回答No.1

収入があってもなくても、還付金があってもなくても必ず税務署で確定申告をして下さい。 翌年度の住民税に反映されますよ。 ここから確定申告の書類が作れます。 http://www.nta.go.jp/index.htm プリントアウトして医療費の領収書などと一緒に税務署に封筒で送付して下さい。

maru1104
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私もそこのHPで作成したんですけど、還付が0だと申請しても拒否されるのかな、と思いまして・・・回答ありがとうございました。

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