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医療費控除で還付金ゼロ円
本日、税務署に行って医療費控除を申請したのですが 還付金がゼロ円でした。 2006年に1人目の子供が産まれた時に申請した時は 2万円程度、還付金が有ったので、2010年12月に二人目が 産まれ、同じように医療費控除の申請をしたのですが… あまり税金の事は理解できていないのですが 税務署の人の話では源泉徴収税額がゼロだからです、と言われました。 Web で調べると住民税の方の医療費控除を受けられるような記述も 有ったのですが、有休を取って市役所に相談に行くのが難しいので どなたか詳しい方、教えて下さい。 ○ 条件 ・私は会社員、嫁は主婦で無収入 私の方は会社で年末調整は済んでおります。 ・2007年に今住んでいるマンションを購入 ・2006年に1人目、2010/12 に2人目が産まれ、 嫁が産科に通う関係で医療費が多くかかっています。 特に、2人目が産まれ退院した後 2010/12/27 に病院に 6万5000円程度、支払っています ・私、嫁、子供の3人の医療費の合計は1年間で 19万円程度になります ・源泉徴収票に書かれている数値は以下の通りです 支払金額 約530万 給与所得控除後の金額 約370万 源泉徴収税額 0 ○ 質問 Q1 住民税の方の医療費控除は受けられそうでしょうか? Q2 Q1 が Yes の場合、税務署で確定申告は済んだのですが、再度、 市役所の方に行き住民税の医療費控除の申請をする必要がありますか? 以上、よろしくお願いします。
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- jfk26
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>出産育児一時金に付いては42万円では足りないので 差額の 6.5万円を病院に支払っています。 それであればいいのです、時々出産育児一時金を引かずに計算する人がいるので一応書いたまでです。 >私の方の理解が不足しているようで、もしお付き合いして 頂けるのであれば、私にもう少し教えて頂きたいです。 No.1 の回答によれば、平成19年、20年に入居した人は 住宅借入金等特別控除を受けられないので、損している のでしょうか? 住宅借入金等特別控除の制度が平成19年から変わりました。 平成18年までは控除の率も1年目から6年目まで年末残高に対して1%で7年目から10年目までは0.5%となり、控除期間も10年です。 それが平成19年から税源移譲で所得税が引き下げられましたので、従来どおりですと控除枠が余ってしまう可能性が出てきました。 そこで平成19年からの新制度ができました、もうひとつ追加されこれはトータルの控除額は同じですが率を下げることによって1年の金額を控除枠の余りが出ないように、その率も1年目から10年目まで0.6%で11年目から15年目までは0.4%となり工夫されました、そのかわり控除期間が10年から15年に延びています。 このふたつを自分の収入にあわせて選択できるようになったということです。 所得税が下がっても高給取りであれば枠一杯を使えるので従来制度でもよいですが、そうでなければ所得税が下がった為に枠が余ってしまいます、その場合は新制度を使って細く長く控除を受けられると言うことです。 一方平成18年以前の入居者を救済する為に、住民税からも住宅借入金等特別控除ができるようになりました。 つまりこの時点では平成11年から平成18年に入居した人は住民税からも住宅借入金等特別控除ができ、平成19年以降に入居した人は控除期間が10年と15年のいずれかを選べるということによって住宅借入金等特別控除の控除枠の余りが出ないようにしたわけです。 ところが平成21年にまた法律が代わって控除期間が10年と15年の2本立てが控除期間が10年だけに一本化され、その代わりに平成21年以降に入居した人は平成11年から平成18年に入居した人と同じように住民税からも控除できるようになりました。 ですから必ずしも損をしているとは限りません。 >H19年入居の私の手元にも住宅借入金等特別控除の申請用紙が あるのですが… 要するに手続済の用紙ですよね? それとも手続しなかったので、用紙だけだ残っていると言うことですか? >No.1 の回答は「住民税の住宅借入金等特別控除」が 受けられないと言う意味でしょうか? そういうことです。 ただ平成19年入居ですと控除期間が10年と15年のどっちを選択したかで、損得は違ってくると言うことです。 >私が現在受けているのは「所得税の住宅借入金等特別控除」でしょうか? そんなことこちらに聞かれても判りませんよ、ご本人である質問者の方でないとわからないでしょう。 最初のお礼で「調べたら「住宅借入金等特別控除」は受けていました。」と書いているのに、今になって違うと言うのですか。
- jfk26
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>と書かれていますので、医療費の控除で間違いないと思いますが、私の勘違いでしょうか? いえ、医療費控除は受けられます。 ただ >特に、2人目が産まれ退院した後 2010/12/27 に病院に 6万5000円程度、支払っています と言うことですが、医療費控除は補填金を引くことになっています。 例えば出産育児一時金は受け取っていないのでしょうか? これなどは健康保険からの補填金ですので出産にかかった費用から引くことになります。 またその医療費から10万を引いた金額が医療費控除の金額です。 そしてその金額の10%が実際に住民税が安くなる金額ですので、安くなると言ってもせいぜい2,3千円と言うこともありえます。 ですからむしろ住宅借入金等特別控除の方が大きいので、それについて前回は回答したのですが。
- bbkuma
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こんにちは。私も税金に無知な素人で、大変な勘違いをしていたことがあります。 多分、質問者様も大変な勘違いをしているようなので、素人なりにお答えしたいと思います。 そもそも還付金ってどこから戻ってくるか理解してますか? 自分が納めた税金(源泉徴収税額)の部分から戻ってくるのです。 ”あなたは医療費が沢山かかったので、国=皆さんからの税金からお金を一部還付してあげますよ。” ではないのです。 ”あなたは収入に応じた税金を払っているけど、沢山医療費かかったのであなたから収めてもらった税金から少しもどしてあげますよ”なのです。 質問者様の場合は、扶養家族がいろいろいたり、住宅の控除とかも受けていたりして、源泉徴収税額が0円なんです。0円のところからはお金は戻りません。 質問の答えとしては、 Q1 住民税の方は各市町村で税金がちがいます。大体6月あたりに今年の収入に応じた金額で給料天引き(会社員なら)されると思います。その時に金額が今年よりも少なくなっているかもしれません。 Q2 確定申告終わっているのなら行かなくてもいいと思います。 素人なので、間違っていたらすみません。 実は私も今年初めて医療費控除をしようと思い、計算してみたら還付金が5千円ほどと、思ったより少なく、面倒くさいから税務署いくのやめようかな?と会社の経理のおばちゃんに話をしていたら、 「20万くらいだったら、そんなもん。だけど、住民税の控除の方が大きいから確定申告に言った方がいいよ。」といわれた所だったんです。この質問に親しみを感じたのでした。
お礼
返信が遅れてすみません。 回答して頂いて、ありがとうございました。 還付金や源泉徴収の事を理解できていなかったのですが いろいろと教えていただき、非常に助かりました。 還付金がゼロ円だと聞いて、なんのために税務署に行ったのか、と 落ち込んだのですが、6月からの住民税が安くなるかも、との事で 無意味ではなかったんだと思います。
- ma-fuji
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No.2です。 追加です。 住民税は前年の所得に対し翌年(6月から)課税なので、還付ではなく控除分来年度(平成23年度)の住民税が”安く”なるということです。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>Q1 住民税の方の医療費控除は受けられそうでしょうか? 受けられます。 所得税はローン控除のためもともと所得税がかかっていなければ、医療費控除の意味ありません。 しかし、住民税はかかります。 なので、医療費控除により住民税が安くなります。 >Q2 Q1 が Yes の場合、税務署で確定申告は済んだのですが、再度、 市役所の方に行き住民税の医療費控除の申請をする必要がありますか? いいえ。 その必要ありません。 確定申告書の内容は、税務署から役所に通知されます。
お礼
返信が遅れてすみません。 Q1, Q2 ともに明確な回答、ありがとうございました。 6月からの住民税が安くなりそう、との事で理解できました。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>本日、税務署に行って医療費控除を申請したのですが 還付金がゼロ円でした。 もしかすると質問者の方は住宅借入金等特別控除を受けていませんか? そうだとすると >税務署の人の話では源泉徴収税額がゼロだからです、と言われました。 ということになるかもしれませんね。 >Web で調べると住民税の方の医療費控除を受けられるような記述も 有ったのですが、 そういう意味ではありません。 >2006年に1人目の子供が産まれた時に申請した時は 2万円程度、還付金が有ったので それは平成19年に税源移譲があったからです、税源移譲で所得税が安くなり住民税が高くなったのです。 つまり同じ収入であっても以前よりは所得税は低くなっています。 ですから以前は住宅借入金等特別控除を引いても残額が出たので医療費控除に依る還付があったのですが、今は所得税が低くなった分だけ住宅借入金等特別控除を引くと残額が出なくなり還付がないということです。 すると損したと思いますよね、ですから今では余った住宅借入金等特別控除の分は平成11年から平成18年に入居した人、および平成21年以降に入居した人については翌年度の住民税から引かれるようになっています。 >Q1 住民税の方の医療費控除は受けられそうでしょうか? 住民税の医療費控除ではなく住民税の住宅借入金等特別控除です。 また前記のようにこれが受けられるのは、平成11年から平成18年に入居した人、および平成21年以降に入居した人であり平成19年及び20年に入居した人はエア・ポケットのように抜け落ちています。 >・2007年に今住んでいるマンションを購入 ということは平成19年ですよね、そうであれば残念ながら該当しません。
お礼
返信が遅れてすみません。 調べたら「住宅借入金等特別控除」は受けていました。 また「平成19年に税源移譲」と言うのが有ったんですね、確かに記憶にあります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E6%B0%91%E7%A8%8E を見ると 所得控除は、雑損・医療費・社会保険料・生命保険料・地震保険料などの支払額に 関する控除(物的控除) と書かれていますので、医療費の控除で間違いないと思いますが、私の勘違いでしょうか?
お礼
再度、回答していただいてありがとうございます。 私の方で住民税と所得税との区別が付いていなくて fjk26さんの回答を正しく理解できていないようです。 出産育児一時金に付いては42万円では足りないので 差額の 6.5万円を病院に支払っています。 私の方の理解が不足しているようで、もしお付き合いして 頂けるのであれば、私にもう少し教えて頂きたいです。 No.1 の回答によれば、平成19年、20年に入居した人は 住宅借入金等特別控除を受けられないので、損している のでしょうか? H19年入居の私の手元にも住宅借入金等特別控除の申請用紙が あるのですが… No.1 の回答は「住民税の住宅借入金等特別控除」が 受けられないと言う意味でしょうか? 私が現在受けているのは「所得税の住宅借入金等特別控除」でしょうか?