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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費が150万円でした。医療費控除、私の収入では無理ですか?)

医療費150万円での医療費控除申請の限度額と還付金について

このQ&Aのポイント
  • 医療費が150万円で、医療費控除を申請したくても収入では無理なのかについて相談しました。
  • 医療費控除の申請について税務署で説明を受けた結果、去年家を建てたため限度額の還付金が全額還付されるため、私の収入では医療費控除の申請は意味がないことが分かりました。
  • また、医療費控除を受けると住民税が少し安くなることがわかり、所得の多い旦那の収入で申請した方が良いのかについても相談しました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

医療費控除は、申告することにより、 納めた(天引きされた)所得税が戻ってくるものです。 くれぐれも、納めた医療費が戻ってくるとは思わないでください。 ただ、納めた医療費が高額であれば、「高額療養費」の制度の適用となって、医療費が戻ってくる可能性があります。それは申告とは別個の制度です。 ですから、すでに住宅ローン減税で所得税が全て戻ってくるようであれば、それ以外に戻すべき税金がありません。限度額は、質問者様、旦那様が納めた所得税の額なのです。 次に、住民税のお話を。 税金は、「所得」から「いろいろな控除」をして、「残った金額」に税率をかけて算出します。 住宅ローン減税では、税率をかけて算出した金額から、税額の控除をします。つまり所得税まけますよっていうことです。 医療費控除は、「いろいろな控除」のなかの一つですから、これを申告することにより、残った金額が少なくなります。 したがって、住民税の金額が少なくなります。 ちなみに、医療費には、交通費(バス、電車代)は含まれますが、ビタミン剤やドリンク、美容整形(容姿を美しくするためのもの)は認められないですし、高額療養費や生命保険、損害保険などで、戻ってきた金額は差し引かなければいけません。

kayoko530
質問者

お礼

とても分かりやすいご回答ありがとうございます^^ 医療費の申請が、住民税に影響するようなので、早速申請してみます。 どうもありがとうございました!m(_ _)m

その他の回答 (3)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

医療費控除で還付されるといっても、源泉徴収されている所得税かこれから課税される所得税が還付される又は納付しなくともよくなるだけです。 まともと、還付される所得税等がなければ、適応しなくとも問題はありません。 話の内容からするとあなたの所得は40万円といっていますが、収入じゃないですか。とすると奥さんのほうも全額還付ですね。 ほかに生計を一緒にしているご家族で所得税を払っているからはいませんか。いなければ役に立ちません。 ところで、医療費がずいぶん多いようですが、高額療養費の該当にはならないのですか。

kayoko530
質問者

お礼

はい、おっしゃるとおり、所得ではなくて、収入でしたね^_^; 高額医療費は申請しました。^^ ご回答ありがとうございましたm(_ _)m

回答No.2

>医療費控除をしても、源泉徴収額以上の還付金が戻ってくる事はないでしょうか? ありえません。 逆に聞きたい。何が還って来るというのでしょうか? ご主人の所得税は住宅取得借入金等特別控除による税額控除で源泉徴収税額が0円となっているのでしょうが、所得自体はおありだと思います。住民税には住宅取得借入金等特別控除がありませんので、医療費控除の追加で課税額に影響が生じる場合も生じます。(H19年度) 平成20年度からは税源移譲による所得税の減少により住宅取得借入金等特別控除で所得税を控除しきれないケースがより多くなるため、控除生きれなかった特別控除額を住民税の所得割から控除する制度がスタートします。 http://www.city.naha.okinawa.jp/zeisei/sinkoku/kaisei.htm おまけ。 どんな医療費がかかったのかによりますが、「高額療養費」をキーワードにgoogle。

kayoko530
質問者

お礼

特別控除額を住民税の所得割から控除する制度新しい情報ありがとうございます! 最高にさせていただきます。 ご回答ありがとうございましたm(_ _)m

  • isoyujin
  • ベストアンサー率21% (145/662)
回答No.1

還付は払った税金が戻ってくるのであって、それ以上の還付などありえません。

kayoko530
質問者

お礼

ご回答ありがとうございましたm(_ _)m

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