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免許再所得について

来月に取消処分者講習を受けるのですが処分者講習には普通自動車と二輪原付と分かれてますよね。 普通自動車の取消処分者講習を受けて原付免許の試験は受けることはできますか? 以前警察署からもらった処分者講習受講指定書の受講種別に普通自動車に○印がされてます。 とりあえず原付免許を所得したいので回答宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#211894
noname#211894
回答No.4

分かれているのは、普通免許(および以上の免許取得者)の講習と、二輪免許しか持っていないまたは、原付免許しか持っていない者を分けてあるんじゃ無いのかな。 免許証はそれぞれ別個では無く、普通免許、中型免許、大型免許と取得していっても、原付に乗って飲酒運転すれば、すべてが取り消しになってしまいます。 >とりあえず原付免許を所得したいので 講習を受けて欠格期間が過ぎれば、原付でも普通免許でも取得出来ますよ。

回答No.3

どこに記しつけてても同じですよ 私は中型二輪取ってから普通とって⇒取り消し ぎりぎり一年の取り消しで済み(26点がラインか) 期間明けてから原付、普通、二輪と取得してます 免許証は一人一枚で、いくつ資格持ってても点数は 共有ですから 何に乗ってて違反しても失効すれば全滅です

noname#235638
noname#235638
回答No.2

いや、別れていません。 講習が終了すると講習終了証明書が交付されます。 有効期間は1年です。 欠格期間が終わっている場合は、講習終了の翌日から 原付も自動車も同じで、免許を取ることができます。 普通自動車で取り消し処分されただけです。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11098)
回答No.1

交通違反や事故などの行政処分を受け、欠格期間が終了していない方 は、原付免許も取ることはできません。 欠格期間が終了すれば取得可能になります。

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