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免許取り消しの扱いについて

普通免許が取り消しになって免許がなくなりました。 失効期間はもう過ぎたのですが、普通免許を取りに行く暇がありません。 そこで原付の免許を取りたいと思うのですが、取り消し処分者講習を受けないと免許が取れないと聞きました。 取り消し処分者講習は、車の仮免許が必要と聞いたのですが、原付だけ取りたい場合はどうなるのでしょうか? お願いします。

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noname#13883
noname#13883
回答No.1

取消処分者講習は各都道府県により差があるため最寄の警察署に直接行き聞いてくるか、HP等で調べるしかないので明確な回答は出来ませんが、仮免許が必要なのは普通免許と取る場合だけではないでしょうか? 参考URLに仮免許不要裏技テクニックとゆうのが載っています そこに「欠格期間終了したらまず原付免許受験」と書いてあるので、「原付免許を取りたいんです」とはっきり言ってみてはどうでしょうか? すでにそうされていたのならごめんなさい・・・

参考URL:
http://rules.rjq.jp/saishutoku.html

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