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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:免許取消処分について)

免許取消処分について

このQ&Aのポイント
  • 当時未成年で免停中に原付バイクに乗り、免許取消処分を受けました。
  • 現在39歳で普通免許を取りたくなりましたが、前回の処分の影響で講習を受ける必要があります。
  • 制定前の処分や時効について疑問があります。また、講習の費用も不服です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

時効が無いものもたくさんあります。養育費とか。何でもにあるわけじゃありません。 さて、その平成2年に制定された制度のことですが、これは過去に取り消し処分を受けた方が対象になる講習ですので、取り消しになった時に講習を受けなければならないと義務付けているわけではありません。つまり、制定前に取り消し処分は受けましたが、制定後に取り直すのですから、あなたの主張が通ることはありません。 また、未成年であっても交通の行政処分は成人と変わりません。刑事処分とは違います。 あなたの処分は完了しており、終わったことです。時効も何もありません。先ほどの説明とかぶりますが、あなたは「取消処分者講習」を受けなければ免許を取れないということです。取り消し処分を受けた者が講習を受けなければならないのではなく、取り消し処分を受けた後に免許を取り直したいのであれば講習を受けなければならないので、時効も何も争点が全く違っています。 説明しにくいので、難しいのですが、参考になれば。 専門家の意見を聞きたいのであれば、免許センターに問い合わせるのが一番です。

olinpia
質問者

お礼

ありがとうございました。皆さんの意見を聞いて納得できました。 疑問が解消されて、これで素直に受講できそうです。

その他の回答 (2)

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.3

こんにちは >制定前に処分を受けたものについても該当するのか。 該当します。 処分の時期には関係なく、再取得の時期が関係します。 >当時未成年、該当するのか。 該当します。 年齢は関係しません。 現在でも同様です。 >22年前の事でも時効はないのか。 22年前は時効はありません。 しかし、昭和46年12月31日以前に免許の取消を受けた方は、取消処分者講習の受講はありません。

olinpia
質問者

お礼

ありがとうございます。納得できました。 これで素直に受講できます。

noname#68145
noname#68145
回答No.2

行政処分の場合、行政側に違法または不当な要素があれば行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定で不服申し立てや取り消し訴訟を起こせますが、22年前では権利が消滅してますし、そもそも処分は適正のようです。 その為端的にお答え致します。 一、制定前に処分を受けたものについても該当するのか。↓ 事後法優先の原則により、日本国民として当然該当します。つまり講習は今受けるのですよね?ですから遡っての当時の法律の適用を求めることは不可能です。 一、当時未成年、該当するのか。↓ 行政機関から免許を受けたのですから、それに伴う制限を享受するのは当然です。 「未成年」でも一通逆走しても許されませんよね? 一、22年前の事でも時効はないのか。↓ 残念ながら消滅時効の規定はありません。 他にも規定の無いものはたくさんありますよ。 普通免許を受けたいのであれば、痛いですがまずは講習を受講されるしかないでしょう。 参考になれば光栄です

olinpia
質問者

お礼

ありがとうございました。納得できました。 これで素直に受講できます。

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