• 締切済み

25日が給料の場合どうなるのですか?

保護費を1日に124000円満額支給されました。 25日に初給料10万円収入がありました。 この場合10万-2万(基礎控除額)=8万収入認定のようですが 1日に満額124000円保護費で貰ってるので25日の給料から8万円返還ですか? 1日~24日まで無収入なので保護費の生活になるのかな? この場合いくら保護費から返却なので しょうか? 毎月25日に給料の場合。 毎月25日までの保護費なのでしょうか? 満額124000円 給料10万円-基礎控除額2万=収入認定8万円 保護費124000円-収入認定8万円=44000円 この場合24日までは無収入 25日給料10万円 25日まで日割り保護費なのですかね?

みんなの回答

回答No.1

これを聞くよりもするべきことがあります。 アルバイトなどが決まった就労報告。 給料明細を貰ったら収入申告をする。 とりあえず言えるのは、収入が保護費+控除額を上回る時は翌月の収入に加算されます。

関連するQ&A

  • 生活保護を受けていて収入がある場合

    生活保護費より収入が上回った場合は収入認定や返還により自分の手取りで貰った給料より自分の手元に残るお金は少なくなるのでしょうか? 例えば生活保護費が月12万円で給与が手取り15万あった場合どうなりますか?

  • 生活保護を受給しながら幾ら働いたらMAX額になる?

    生活保護を受けつつ、労働をした場合、 労働収入の控除額は稼げば稼ぐほど少なくなるので 稼いだ額の20%とか15%とかしか手元に残せなくなると 思いますが、 理論上、月額幾ら働いた場合、生活保護と合わせて 手元に残るお金が多くなりますか? 手元に残るお金が一番多い額です。 15万働いてそのうち1万5000円以外はとられるとしても 1万5000円は保護費が増えるわけですよね? (´・ω・`) ? あれ、ひょっとして、この保護費の上限は一定でしたっけ? それともある程度までの収入?か収入を得れば得るほど 手に入るお金は増えるのでしょうか? アドバイス宜しくおねがいします。(о´∀`о) 「生活保護費が減るから働かない」はメッチャ損【99%の生活保護受給者が知らない収入認定を徹底解説】 https://www.youtube.com/watch?v=wAcH5C6QO6s 控除 控除とは収入をそのまま収入と認定せず減額すること =>保護費が減らないように収入を差っ引くこと つまり、働いた場合、収入全額が保護費から 減らされるのではなく収入充当額になるため 働いたほうがとく? 働きによる収入には 必要経費、基礎控除、実費控除 の控除が認められている 基礎控除 働きによる収入を得た場合、 収入額に応じて決められた 金額が控除される。 実費控除 以下の費用が実費控除される ・社会保険料 =>健康保険料 =>雇用保険料 =>厚生年金保険料 ・所得税、住民税 ・労働組合費 ・通勤費 など 給料から天引きされる上記の費用が控除される 手取りに含まれない額が控除されるから意味がないように 思えるが、実は、お得 健康保険被保険者証と年金が実質タダでかけられる。 (生活保護費として減額されずに支払われるため) 子供が学校で保険証の写しをもってくるように言われても もっていくことができる。

  • 生活保護認定中の給料について

    生活保護認定中の給料の事で質問します ある事情で生活保護を受けていましたが、先月7月から仕事も決まり働いています 実際に手元に給料が入るまでは生活保護は受けられるそうなんですが 今の職場の給料日が末締めの翌15日払いのため少々問題があって相談しました 7月から働いていましたので、8月から生活保護の停止を申請したかったんです 本当は7月分の給料がまるまる一月分あって、おそらく17万円位はあると思うのですが その支払い日がお盆の関係で8月19日になるという事でしたので 7月分の保護費(約10万円)で8月19日まで生活するのは不安だったので、止む終えず 8月分の保護費(約10万円)を受ける事にしました となると、8月分の収入が保護費(約10万円)と給料の17万円となり、保護費以上の収入が ある事になり返納しないといけないのです それは知っていました ただその額がよくわかりません 担当のケースワーカーに聞いてみましたが、はっきりとした金額は今は出せないとかでわかりませんでした 実際の給料明細の金額とあとなんか福祉事務所の締め日が関係してるみたいで・・・ 19日という日が微妙な日付らしいんです だだ本来なら、生活保護認定中の収入は保護費以上ある場合は全額返納するとう決まりらしいです なので、17万円から控除費3万円位を引いた、14万円を返納しないといけないらしいです 福祉事務所は末締めで計算されていますので、翌月の15日間の生活費の事がネックになっているそうです ちなみに、7月で生活保護の認定を停止していたなら、給料の17万円はまるまる自分の物になるそうです 8月分の保護費は貰うつもりですので、いくら返納しないといけないか不安です ケースワーカーさんには給料はまるまるとっておいて下さいといわれました(´;ω;`) こうなると、最悪、9月の給料日9月15日まで8月分の保護費(10万円)と控除費(3万円)で生活して 8月で生活保護を停止するとう方向になるのでしょうが・・・ それとも何か返納を少なくできる案などあるのでしょうか?

  • 振り込まれた給料の返還請求なのですが。

    どなたか、詳しい方教えてください。 以前の勤め先を月中に退職しました。給与の計算方法は月末締めだったので退職月の給料については退職日までの日割りで支払われるはずでした。 給与は振込で行われていたのですが、日割りではなく満額支給されました。会社側から銀行への手続きが間に合わなかったとの理由で後日、会社から郵送で満額ー日割の遡及額を会社の指定口座に振り込むように、との文書が来ました。 退職の理由も会社でさんざん嫌な思いをさせられ体調不良になり勤続困難になったためだったので、私のほうも、何で私が手間、手数料かけて会社に遡及額を返還しなきゃいけないの、勝手に組み戻しすればいいじゃないのと思い返事もせず放置していました。 その後3度ほど会社から遡及額を会社指定口座へ振込にて返還するように、との文書が郵送されてきましたが無視していました。 退職からまもなく1年になるのですが、昨日、今度は配達証明が送られてきて、期日までに指定口座へ遡及額を振りこまなれば法的手段を訴えるとの内容でした。 私は上述のような感情のため、返還してほしいなら、会社のほうで勝手に組み戻しすればいいじゃないか、という気持ちなのですがわざわざ会社へ連絡をとってそのように伝えるのも癪だし、かといって私が手間と手数料を負担してまでわざわざ返還したくはありません。 会社に対しては嫌な思いしかないので関わりたくないんです。 このまま放置するとどうなるのでしょうか? かりに訴えられるとどのような状況になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 生活保護受給者の交通事故(被害者)の慰謝料

    初めまして。現在、生活保護受給中で月に7万円程度受給しています。 この度、交通事故に遭いました(被害者)。 未だ慰謝料がどれくらいになるかは判りません。 仮に・・・ 控除後の慰謝料>保護費 の場合、収入認定とされるようですが、返還の義務はあるのでしょうか? 又、控除後の慰謝料<保護費の場合、同じく返還の義務はあるのでしょうか? お忙しい所恐縮ですが宜しくお願い致します。

  • 生活保護中の収入認定について

    生活保護中の収入認定について 現在、毎月4万円生活保護を受けております。 これは緊急人材育成支援事業の10万円と兼用して生活保護基準額の不足ぶんを補って貰っている事になっています。 問題は還付申告で15万円ほど還付されるのが解りましたが、収入認定として(例1)当確月だけ生活保護費が支払われないのか、それとも(例2)還付金の15万円分が無くなるまで収入認定されるのかが解りません。 お解かりの方がいらっしゃいましたら、教えて頂けませんか? ※還付金は全額収入認定されるとの事です。 ***********(例1、還付金15万円が3月度だけ収入認定される場合)*******************  ■3月度(収入認定月) ・生活保護費=4万円 ・緊急人材育成支援事業=10万円 ・還付金=15万円 ---------------------------- ・総支給額10万円 【生活保護費支給額:0円】 ■4月度以降(収入認定なし) ・生活保護費=4万円 ・緊急人材育成支援事業=10万円 ---------------------------- ・総支給額14万円 【生活保護費支給額:4万円】 ***********(例2、還付金支給額15万円分を継続して毎月収入認定する場合)**********  ■3月度(収入認定月) ・生活保護費=0円 ・緊急人材育成支援事業=10万円 ・還付金=15万円 ---------------------------- ・総支給額10万円 【生活保護費支給額:0円】 ■4月度以降(収入認定月) ・生活保護費=0円 ・緊急人材育成支援事業=10万円 ---------------------------- ・総支給額10万円 【生活保護費支給額:0円】 ※還付金15万円÷4=5ヶ月間は収入認定?

  • 失業保険中のアルバイトの失業保険の計算方法いついて

    時給700円で1日3時間の労働。週に8日休日だと失業保険の給付金はどのような計算になりますでしょうか? 下記の式に当てはめてもどうしても(1)にはならないのですが・・。 賃金日額とは収入の1日分ということですよね?基本手当の日額は3811円とします。 収入が1円の場合でももらっていれば、 (1円-1295)+3811=2517>1円×80%=0.8円ですよね? なんか計算が間違ってるのかな・・ (1)(収入の1日分-1295円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給 (2)(収入の1日分-1295円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給 (3)(収入の1日分-1295円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない。 【雇用保険法】 (基本手当の減額)第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。 1.その収入の1日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から1,295円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。 2.合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。 3.超過額が基本手当の日額以上であるとき。基礎日数分の基本手当を支給しない。《改正》平12法059 3 受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。

  • 給料の過払いを請求されています

    大変長文で読みづらいことを先にお詫びいたします。お付き合いよろしくお願いいたします。 職場を7/31で退職します。体調不良によるものです。 7月出勤日数が13日だったのですが7月分の給与が一か月分22日出勤したとしての額が口座に入金されていて、差額を請求されています。 返還するつもりですが、計算が変なのです。 月22日出勤で、給与が211400円となる契約で(嘱託社員でした)、向こうの試算では日割り賃金が9609円。 入金されていたのが保険料差し引かれてだと思うのですが187870円だったのに満額の211400円入っている筈だと言い張られて、そこから保険料預かり金として25515円をこちらへ返せ、と言っていて、更に先月、バイトの子をシフトに入れる関係で私の出勤日数を会社側が19日にしたのですが(希望ではない)先月給与は満額いただいていて、先月出勤日数が3日足らない分も今回給与から引くと言ってきて納得できず担当総務ともめています。 向こうの都合による減日数なのと、それまで何も言わなかったのに辞めることになってから言い出したのも嫌な気持ちではあります。 おまけに交通費は向こうの試算に入ってなく、これも請求したいと思っていますが、どのように現状打開すればよろしいのでしょうか。 何をどれだけ、どのように返還する義務があるのか、わからなくなってきました。 <問題点> (1)会社(担当者)が給与振り込み額が211400円と思っているが実際は187870円なので主張しても聞き入れない。(満額入金されているはずと言い張る) (2)211400円で保険料が引かれていないと会社(担当者)が思い込んでいるので保険料の25515円を支払えと請求している。 (3)先月の会社側の都合による出勤日数減の分の給料を返還するように言われている(3日分不足と請求してきた) (4)交通費を日割りで実費請求しているが返答がない(いつもは定期で一か月分実費いただいていて今月も定期を買ったが、日割り計算になるのは仕方ないと思っている) 実際今請求されているのは140825円です。 7月は13日出勤したが先月の出勤日数不足の3日分を引かれて10日で計算され211400-96090円で過払いが115310円、過支給分115310円+25515円=148025円返還しろ、と。 これでは生活ができないので困っています。 長文で読みづらく申し訳ありません。お知恵をお貸しください。お願いいたします。 お読みくださりありがとうございました。

  • 給料の返還について

    本日以前勤めていた会社から給料の一部返還を求められました。 7月23日付けで退職し給料日は25日です。 給料は何日締めかも知らされておらず日割り計算で5万円ほど多いとのことで振り込んで返してほしいと通知が来ました。 1日12時間以上労働で残業代は1円も出さないくせに返してほしいものだけきっちりしてくるのが納得できません。 おまけに振り込み手数料も自分持ちです。ミスだとしても明らかに向こうに責任があるはずです。通知を無視してもいいのでしょうか?こちらに支払い義務はありますか? 昨日同内容で質問しましたが動きがあったので再び質問させていただきます。 会社の言い分は給料は日給月給で毎月1日から月末までの分を支払いしているそうです。 25日払いなので月末までの5日分は先払いということになります。 基本給を25で割った額が1日分であり欠勤日にその額をかけたのが請求額だといいます。最初から日給月給だったそうです。 なぜ25で割るかというと会社の決まりで月に4から5日の休みが最低でもあるかららしいです。 自分の主張は なぜ日給月給なのに基本給があるのか 試しに先月分の労働日数×会社が言う1日分の金額で計算しみましたが全然額が合いません。今月分だけ合うように無理やり計算してるとしか思えませんね。休みの日が支払いの対象にならないなんておかしいです。 今日連絡した限りではこんな感じでした。 タイムカードの記録と今までの給料明細を請求しました。

  • 傷病手当の収入認定について

    私は生活保護を受けながら仕事もしておりました。しかし少し前に適応障害と診断され現在は休職中で傷病手当を頂いております。 傷病手当が支給された時にケースワーカーから「傷病手当は全額返金してください」と言われたので支給された傷病手当は全額市役所に返還しました。しかし、翌月の生活保護費の収入認定に返還した傷病手当が収入認定とされており、生活保護の支給額がほとんど頂けない状況です。 ケースワーカーに連絡を取り話を聞きましたが、傷病手当は収入認定になります。としか返事を貰えず、じゃあ返還するのはおかしいのでは無いかと聞いても同じ返事しか貰えず困っております。 傷病手当が収入認定になるなら返還するのはおかしいのでは無いでしょうか?もちろん休職中なので会社からのお給料は頂いておりません。

専門家に質問してみよう