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傷病手当の収入認定について
私は生活保護を受けながら仕事もしておりました。しかし少し前に適応障害と診断され現在は休職中で傷病手当を頂いております。 傷病手当が支給された時にケースワーカーから「傷病手当は全額返金してください」と言われたので支給された傷病手当は全額市役所に返還しました。しかし、翌月の生活保護費の収入認定に返還した傷病手当が収入認定とされており、生活保護の支給額がほとんど頂けない状況です。 ケースワーカーに連絡を取り話を聞きましたが、傷病手当は収入認定になります。としか返事を貰えず、じゃあ返還するのはおかしいのでは無いかと聞いても同じ返事しか貰えず困っております。 傷病手当が収入認定になるなら返還するのはおかしいのでは無いでしょうか?もちろん休職中なので会社からのお給料は頂いておりません。
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- f272
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そもそも傷病手当金は市役所が支給したものではないので返金ということはあり得ません。生活保護費のうち傷病手当金と同額分を返金するということでしょう。 さていつ傷病手当金が支給され,いつ生活保護費が支給されたのかが書かれていないので推測になりますが,傷病手当金が支給されたのならその月の生活保護費がその分だけが多く支給されたことになりますので返還を求められるのは当然でしょう。そして翌月の生活保護費では翌月に支給予定の傷病手当金が収入認定されるはずです。したがってその分だけ生活保護費の支給額が減らされます。 ケースワーカーのいうことを正確に理解していますか?誤解があるように思います。
- nagata2017
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たしかに脱法行為ですね。 福祉事務所の上部機関に連絡して相談してください。 東京では都庁
- tonmatangu
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此処で言うより市役所の福祉課の生活保護部で話した方が良い。 傷病給付金は所得と見なされて生活保護費から減額されてしまうのま間違い無い。 返金させられてケースワーカーに騙された事に成るよな。
補足
御回答ありがとうございます。 明日ケースワーカーとの面談がありますので詳しく話を聞いてくるつもりですが、確かにこちらの認識不足があるのかもしれません。 しかし質問で書いていませんでしたが、次からも傷病手当金を収入認定するなら、傷病手当金は返還しませんと伝えた所、それだと私の二重取りになるので返還してもらいます。とも言われているので余計に理由がわからなくなっているのです。 なぜ収入認定するのに返還しなければならないのでしょうか? 収入認定され保護費はほぼ貰えない上に、傷病手当金まで全額返還すると生活が出来なくなります。