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傷病手当について

鬱で休職していた人が、会社の規定により、休職期間満期になっても復職できない旨のため、退職しました。病気が治り、再就職するまでの間、前の会社で働いていた時の給料の約6割が支給される社会保険の傷病手当の手続きをして1年が経過しました。 通院治療を続けたかいあって回復に向っていますが、もうしばらくかかりそうです。 傷病手当が支給されるのは最大1年6月だそうなのであと半年です。 この間に、完治すればいいのですが、全部を使ってしまった場合、仮に再就職してから再び同じ病気で休職するようなはめになった時は、もう二度と傷病手当は支給してはもらえないのでしょうか? また、傷病手当を何ヶ月か残して、一応(働けるとの)診断が出て再就職し、再び休職した場合は傷病手当を受けられるものなのでしょうか? この場合、受けられる期間は残りの月数しかないのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

在職中に業務外の病気や怪我で労務不能になり、無給か給与が減額された場合、最長1年6ヶ月傷病手当金をもらう事が出来ますが、これは、暦日なので、再発した場合は、前の支給開始日から1年6ヶ月経過していれば、支給はありません。 もし、再就職後、しばらくして発生した同じ病気が、完治後新たに発生したとなれば、そこから1年6ヶ月傷病手当金を受給できます。 この判断は、あくまで健康保険です。同じ病気に「再発」したか完治後「新たに発生」かで取り扱いが違います。これは、健康保険が、医師の意見や勤怠状況等から専門的に判断することになります。

jupitan
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 よく分かりました。とても参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

同一の傷病につき支給開始日から1年6月が限度     違う傷病なら新たに受給可能(ただし重複して受給はできない.)

jupitan
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。

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