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これは自己都合になりますか?

key00001の回答

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.5

> そういった理由からなのですが、これは会社都合として処理できますか? 出来ません。 あくまで質問者さんが、「そんな現状がイヤだから辞める」ワケで、言い換えれば質問者さんは、労働者側に認められる職業選択権を行使する立場です。 会社都合で離職したいなら、手順が全く違います。 「給与の遅配」や、「パートにする」とか業務内容の追加など、会社側の一方的な労働条件の不利益変更を、労働局や労基署に対し、会社へ是正の指導や命令を行って貰うべく、要請すべきかと思います。 給料の遅配は、恐らく証拠など不要で、もし会社がキチンと支払っていると言うのであれば、会社が無実を証明せねばなりません。 従い、会社に対し、「では、期日に支払った証拠を提示しなさい」と言えば良いのですよ。 キチンとした会社なら、出納記録や銀行通帳などで、証明が出来ます。 一方、労基署などを介入させず、穏便に解決するのであれば、労働契約解除の理由を「退職勧奨」にして貰えばOKで、これは「会社都合」になります もし会社が応じない場合、「では労基署へ相談します」と言えば、多少は経営を知っている経営者なら、まず応じます。

coron_n
質問者

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