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源泉所得税を誤って1ヶ月遅れまたは早く納税した場合

例えば、1月に納税すべき源泉所得税を誤って2月に納税したり、記帳漏れに気がついて数ヶ月後に納税した場合、税務署は延滞税を加算しますか? また逆に、誤って1ヶ月早く納税したものがある場合は、どうなりますか? 遅れて納税したものと1ヶ月早く納税したものがある場合は、全てにおいて還付および修正申告した方がよろしいでしょうか?

みんなの回答

  • golfmur
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

早く納付する分には何の問題もないと思います。次に払うときにその分だけマイナスすればOKのはずです。 でも遅れたら延滞税がかかると思いますよ。私のイメージでは15%という法定利息のマックスのイメージだったのですが、いろいろ調べてみると、実際はもうちょっと低いかもしれませんね。 で、延滞税だけだと思ってたら、不納付加算税っていうのもダブルパンチでかかるみたいです。 ここ ↓ ちょっと分かりやすいかもです。 http://www.culturecare-s.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/7/

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.3

期限に後れて納付した場合、原則として不納付加算税や延滞税を課せられます。ただし、課せられる額が一定額未満など一定の場合には課せられません。期限に後れたまま確定申告を迎えた場合には、確定申告・納付に含めるかたちで対応してください。 http://www.kyodo-cpa.com/html/menu8/2014/20141001131132.html 期限前に納付した場合、還付の対象にはなりません。「期限」はその日「まで」に納付することをいいます。そのため、その日よりも前に納付したものは期限に間に合った納付と扱われるに過ぎません。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

遅れた部分について 「1月分」として、たとえば5月に納付すれば、不納付加算税や延滞税が通知されますよ。  *少額な場合の不徴収基準があるので、来ないケースもあります。 「5月分」の納付書の金額に含めてしまえば、とりあえず加算税や延滞税は通知されません。 ⇒ で、後日調査があった場合に、加算税や延滞税が付加される場合があります。   「場合があります」は、結果として調査時点で納付が済んでいるので、おとがめなし   ということもあるためです。 早く納付した場合、  ほっといて結構ですよ。  たとえば、1月5日支払いの給与だと、納税は2月10日まで、ですが  1月6日に払ってしまっても、特に問題はないです。  預かっちゃったから、とっとと払いたい ・・・ もOKですよ。  ただ、過誤納で還付加算金が付く ・・・ ということはないです。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

代理で従業員から徴収してるのですから、 それを納めないのは問題があるよ。 業務怠慢になるから上司に報告しておくこと。 納税は年度単位ですから月に対しては問題ないでしょう。 年末、年始の場合はだめですよ。

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