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源泉所得税納付書

毎月10日に納付する源泉税の納付書で記入漏れがあった場合はどのようにすればよいのでしょう。 1月10日分ですが、年調還付金との相殺で税額は0なのですが、1件報酬について漏れがありました。 税務署に連絡してみるしかないのでしょうか。皆さんはもしミスがあった場合どのようにしているのでしょうか。 イージーミスでショックです・・・。

  • bubu7
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質問者が選んだベストアンサー

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  • k3des
  • ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.4

>今回は差引き税額が0円と言うことですので、税務署に対して訂正するための手続きが必要となります。(納付額が発生する場合は、改めて徴収高計算書(納付書)を作成し納付するのはご存知だと思いますが) (1)誤って提出した納付書のコピーをとり、赤書きで正当の金額等を追記又は訂正し、上段余白欄に訂正分と記載します。 (2)(1)で作成したものをコピーし会社の控えとします。 (1)を所轄税務署に提出して終了です。 >基本的に、各月の徴収高計算書に記載された各欄の年間の合計額と、年末調整時期に税務署に提出する「合計表」の金額が一致しなければおかしいですよね。金額等にもよりますが、所轄の税務署から確認の連絡が来ることもありえます。 >なお、具体的な手続き方法は国税局単位及び税務署の担当者によって多少異なる場合がありますので、事前に所轄税務署の法人課税部門源泉担当宛に電話で確認されたほうがよろしいかもしれませんね。

bubu7
質問者

お礼

ご丁寧に説明有難うございます。 休み明けに税務署に連絡します。 結果はご報告いたします。

bubu7
質問者

補足

補足というより報告です。 税務署には電話で確認をし、ご指示の通りの方法で訂正した納付書を郵送しました。有難うございました。 こんな簡単でいいのかと一瞬疑いましたが、いいようですね。 助かりました。 以後、注意します。

その他の回答 (3)

  • makosei
  • ベストアンサー率21% (193/898)
回答No.3

私も一度、税理士報酬部分を落として納付してしまったことがありますが、期限をすぎてからでもすぐに別途新たに納付しました。その後、その件に関しては税務署からなにもありませんでした。 (たびたび失礼しました)

bubu7
質問者

お礼

回答有難うございます。 休み明けに即税務署に連絡します。 結果を報告いたします。

  • makosei
  • ベストアンサー率21% (193/898)
回答No.2

すみません、来週月曜は金融機関が休みですね。なるべく早く火曜日にでも、の誤りです。

bubu7
質問者

お礼

有難うございました。 朝一で税務署に電話を入れ確認いたしました。 ?と思うほど、あっさりしてました。 赤で訂正を入れ、郵送し返送待ちです。 ほっと一息です。 以後、気をつけないといけませんね。

  • makosei
  • ベストアンサー率21% (193/898)
回答No.1

報酬部分だけ別途、新たに収入金額と納付する税額を記入して納付すればいいのではありませんか。納付期限から1ヶ月以内ですし、過去1年以内に同様のことがなければ不納付加算税はかからないと思います。額にもよりますが、延滞税は少しだけかかるかもしれません。なるべく早く、来週月曜日にでも納付してしまえば大きな心配はないでしょう。

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