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源泉徴収税の誤納付(過少)について

はじめまして。会社で経理関係の仕事をしています。  我社で仕事をしていただいた方への報酬から源泉徴収を行い(この方は年間数回、約1ヶ月単位で仕事をされてます。)、翌月10日に源泉所得税を納付しているのですが、このたび本年3月の徴収分(4月10日に納付済)に誤りが見つかりました。計算ミスだったのですが、888円分の過少が判明しました。  納付方法については過去ログ等を見て、所得税徴収高計算書(納付書)を再提出し、「税額」欄は不足している(追加で納付する)税額を記載し、また「納付の目的」欄は摘要覧に「○年○月不足分(または納付漏れ分)」と記載すれば良いと思うのですが、この場合「不納付加算税」又は「延滞税」が加算されてしまうのでしょうか?また、その場合はいくら加算されるのでしょうか???  大変困っています。できれば本日中にご回答いただければ、と思います。皆様、よろしくお願い致します。

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noname#19871
noname#19871
回答No.4

不納付税額の問題はその通りです。 888円。。。。。。 なんとも。ただ自分の経験からいいますと つらいでしょうが、むしろ888円だから 明らかにして、つまり上司にきちんと報告した ほうがいいのではないかと。 今後のために。 ほかの方のご意見も聞きたいですね。

masaki731028
質問者

お礼

こんにちは。たびたびのご回答どうもありがとうございます。  そうですよね、こういう金額だからこそきちんと報告したほうがいいかもしれませんよね。  ぜひ、他の方のご意見も聞きたいです。。。

masaki731028
質問者

補足

こんばんは。 いろいろと考えまして、やはり正直に報告・申告することとしました。ご助言どうもありがとうございました!本当に助かりました~。

その他の回答 (3)

  • ben55
  • ベストアンサー率42% (6/14)
回答No.3

源泉所得税の過少納付は私もやってしまった事があります。 私の場合過少分の金額は888円よりも多かったです。 確か納付期限と同月か翌月に気づき、差額分を納付しました。 加算税などが来るかと思い、上司に報告して謝ったりしていたのですが、 後日通知が来て、確か・・・ 「過去に納付が遅れた事がなかったこと」 「納付期限からあまり経過していないこと」 などを理由に加算税などは取られませんでした。 ご質問に本日中とあるのでもう遅いかもしれないし、 手元にその通知が無いのでうる覚えでしか書けなく 申し訳ありません。 今回の場合は4月10日分とのことで、上記の理由での加算税などの免除は「?」かなと思いますが、 前の回答者の方の規定は知らなかったので、 そちらの規定が生きてくるのかもしれないですね。 あまり役に立ちそうにありませんね。すみません。

masaki731028
質問者

お礼

こんばんは。いえいえ、ご回答どうもありがとうございます。  加算税等はやはり取られないみたいです。ただ、上記にも書いてあるとおり、888円という金額で素直に報告すべきかどうか、、、少々悩んでおります。  ぜひ、お考えを聞かせていただければ、と思います。

noname#19871
noname#19871
回答No.2

4月納付分を整理すると (1)、本来は5万円(面倒なので5万円丁度だっと 仮定させてください)+888円の合計 50,888だった。 (2)、50,888のうち4月には5万円だけ納付 (3)、後日888円が未納であったことに気づいた。 888は罰金ではなく本税ですので、これは必ず 納めなければなりません。 罰金(不納付加算税と延滞税の合計)はその888円 に対して課税されます。 不納付加算税は約450円になります。 延滞税は14.6%で仮に90日延滞していたとする と、32円になります。 ※最初の2ケ月は税率が上記と異なります。詳しくは http://www.taxanser.nta.go.jp/9205.htm 不納付加算税が5,000円未満の時は切捨てと なりますので、納付義務生じません。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/gensen/01/01.htm ※不納付加算税はこれとは別に課税されないケースも あります。 http://www.tax01.com/modules/tinyd0/index.php?id=22 延滞税が1,000円未満の場合課税されません ので今回は納付義務は生じません。

masaki731028
質問者

お礼

こんにちは。たびたびのご返事どうもありがとうございます。  実は50,000円ではなく、約250,000円でした。250,888円納付すべきところを、250,000円しか納付しませんでした。でも、延滞税等についてはあくまで888円にしかかからないとお聞きして安心しました。(ちなみに、不納付加算税については、自主申告ということで税率5%で約44円でよろしいのでしょうか???)  まだ所轄の税務署には確認しておりませんが、888円のみで済みそうなので安心しております。  今回のケースは実は部下のミスなので、本人が偶然気付いてしまって明らかになったものです。まだ上司には報告しておりません。金額も小さいので、どのように処理しようかと悩んでおります。本来ならダメなんでしょうが、「たかが数百円で馬鹿正直に・・・」という意見もあるかもしれませんし、また、再納付をすることでミスをした本人も上司への報告等でショックを受ける(仕方のないことですが・・・)ので、私の中でもまだ迷いがあります。  来週中にはなんとか処理をしようと思っているのですが、皆様のお考えをお聞かせできれば、と思っております。

noname#19871
noname#19871
回答No.1

自主納付の場合不納付加算税は5%です。 不納付加算税にしても延滞税にしても課税はされ ますが、計算結果の”総額”が一定金額未満 (確か千円?)は免除されますので、本税が888円 であれば、何も問題はないのではないでしょうか。

masaki731028
質問者

補足

遅くにご回答ありがとうございました。大変助かります。。。 やはり免除されるのでしょうか?  (1)その場合は不納付加算税及び延滞税の総額が「1,000円」未満なら免除されるのでしょうか???  (2)あくまで、888円については、支払わなければならないのでしょうか?  (3)また、基本的なことなのですが、4月に納付済の源泉所得税(約5万円)には延滞税等はかからないのでしょうか?(あくまで過少分の差額の888円に対して延滞税等がかかるとしたらかかるのでしょうか???) よろしくお願い致します。

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