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大会社の取締役の任期
以前は学校に通っていたんですが、今は自習なので、情報がなかったりします。 大会社の任期は、監査特例法21条の6で就任後1年内の最終決算期日の定時総会までとなっています。 小中会社は、以前のまま原則2年だが、大会社はこのように変更した。ということでよいですか?これって、いつからですか?お恥ずかしながら、今日知りました。
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少々違うようです。大会社の中でも、「委員会等設置会社」を採用した大会社に限り、取締役の任期が一年内の~となったと思います。したがって、大会社でも、「委員会等設置会社」の制度を採用しなければ取締役の任期は、今まで通り2年内~となります。商法は、ここ数年で大改正が行われました。長年の司法書士受験生である私も、その修正に一苦労です。
お礼
どうもありがとうございます。はやとちりしてました。今年の受験お互いがんばりましょう。