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監査役の任期

商法の変更により、増資時や設立時・合併時などに就任した者を除いて、現在、監査役の人は任期が、4年内の最終の決算期日の株主総会まででいいですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#8709
noname#8709
回答No.2

「前提」 平成14年5月1日施行の商法改正により、監査役の任期が4年内の最終の決算期にかかる定時株主総会の終結までとなりました。 1.いつから適用されるのか。 平成14年5月1日以降に「決算期を迎えた会社」がその定時総会で選任した監査役からです。 ※注:平成14年5月1日以降に選任された監査役であっても下記の場合には3年の任期となります。 A.平成14年4月30日までに決算期を迎えた会社が、当該決算期にかかる定時株主総会にて選任した監査役である場合。 B.平成14年5月1日以降に決算期を迎える会社の「定時株主総会以前に開催された臨時株主総会」で選任された監査役である場合。 C.任期が3年である監査役のうちの一部が欠けてその補欠として選任された監査役である場合。 なお、全員が辞任した場合は含みません。 この場合の任期判定は1.A.B.によります。 なお、この回答は改正商法の条文、附則、法務省からの通達をもとに記載しております。

age1118
質問者

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ありがとうございます

age1118
質問者

補足

これだと、今現在、なお3年の任期の監査役の人が存在しますね。試験時にここを問題にする可能性があるので、きちんと理解しておかないとまずいですね。

その他の回答 (1)

noname#58431
noname#58431
回答No.1

質問者さんの解釈で良いです。 監査役の任期 1.監査役の任期は就任後4年内(改正により平成15年3月期の定時総会で選任された監査役から4年、それ以前は3年が任期)の最終の決算期に関する定時総会の終結の時までとする(商法第273条第1項)。 2.最初の監査役については、就任後1年内の最終の決算期に関する定時総会の終結のときまでとする(商法第273条2項)。 3.定款をもって、任期満了前に監査役を退任する場合、補欠として選任された監査役の任期は退任した監査役の任期満了すべき時までとすることができます(商法第273条第2項)。

age1118
質問者

お礼

ありがとうございます

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