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警察の事情聴取の録音(2)

chie65535の回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率44% (8572/19476)
回答No.8

>「署名はしたが供述無視の意味ずらし録取であった」場合はどうなりますでしょうか? どうもこうもありません。「署名」は「供述書の通りに供述した事を、署名者自らが証明したもの」と扱われるので、「意味ずらしなんか無かった」と扱われます。その場の録音があっても、警察や検察は「録音は捏造だ」って言うでしょうし、それ以前に、いつの間にか「録音を聞いてみたら、供述書の通りになっていた」って状態になります。 供述を取られる側の容疑者は、取調室に録音機などの私物を持ち込む事は出来ません。留置中も録音機などの私物を持つ事を許されません。携帯やスマホはもちろん、ネクタイやズボンのベルト、マフラー、長袖のコートなども没収されます(それらは釈放時に返してくれるけど、拘留中は「下着と服だけ」の状態にされます) なので、録音があったとしても「警察主導による録音のみ」であり、当然「警察に都合の悪い録音は、いつの間にか、消えて無くなる」のです。 >一方、署名は対象者がサインしたことが照明できるだけで、違法な取調べがなかったことを証明する事はできません。 おっしゃる通り「違法な取調べがなかったことを証明する事は不可能」です。 「あったこと」は「あった事実を示せば証明が可能」ですが「なかったこと」は「証明が不可能」です。 「なかったことの証明は不可能」と言うのは、法律業界の常識のようです。 で、「署名」は「供述書の通りに供述した事を、署名者自らが証明したもの」と扱われるので、違法な取調べが無かったって事が証明できない限り「供述書に間違いや誤りは無い」と言う事になります。 そして「無かった事は証明が不可能」ですから、上記の「違法な取調べが無かったって事が証明できない限り」は意味がありません。 つまり 「署名」は「供述書の通りに供述した事を、署名者自らが証明したもの」と扱われるので「供述書に間違いや誤りは無い」と言う事になります。 と言う事になる訳です。 なので「供述書に間違いや誤りは無い」と言う事実を覆すには「違法な取調べがあった事を証明する必要がある」のです。 で、被疑者側が「違法な取調べがあった事を証明しよう」としても、録音は警察主導で行われていますから、警察が不利になる録音が存在していたとしても、それを被疑者側が入手する事は出来ません。被疑者側が入手する前に警察がもみ消します。 貴方が何をどう議論した所で「取調べの透明性」なんてのは「絵に描いた餅」です。 貴方が警察官の立場で、目の前に供述書と異なる内容の録音テープがあって、その録音テープの内容が明らかにされると、自分が間違った捜査をしたと処分を受ける事が明白で、録音テープの内容を消去しても違法にならないと知ったら、貴方はその録音テープをどうしますか? 処分を受けるのを承知で存在を明らかにしますか?それとも、こっそり消してしまって最初から存在して無かったことにしますか? 質問者さんは「警察署に連行(任意同行も含む)されてしまったら、被疑者主導の録音は絶対に不可能である。録音が行われるとしても警察主導の録音しか行われず、被疑者は録音した物を聞くことも触れる事も出来ないのに、警察は録音した物を改変する事も消去する事も自由に行える」って事を忘れてませんか? 例え、録音内容の改変や消去の行為が違法だとしても「やったもん勝ち」です。やられちゃったら、やる前のオリジナルの録音は存在しなくなるのですから。 と言う訳で、結論は「供述書と異なる内容の録音は『存在しない』し、例え存在したとしても『被疑者側が入手する事はできない』ので、この質問そのものが無意味である」です。 「たとえ録音が存在しても、その録音が供述書の内容と食い違う事は有り得ない」のです。食い違いがあっても警察が揉み消します。

subarist00
質問者

お礼

いろいろご教授ありがとうございます。とっくにベストアンサーにしたいくらいいろいろご教授いただいているのですが、複雑な問題ゆえか詰めきれない部分が残ってしまいすみません。 >いつの間にか「録音を聞いてみたら、供述書の通りになっていた」って状態になります。 ここから離れて実際に調書と録音が食い違っていた場合、そしてその録音が信用できる場合ということで問題設定を確定した上での最終回答をお願いします。各物件の信頼性を言い出すと話が終わりません。 そもそも録音は物的証拠ですからいつの間にか変わったりしません。300年後に聞いて調書と突合しても食い違うものは食い違うままです。いつの間にか変わったりは絶対にしません。 == 警察がもみ消すというのは興味深いですし、そう言っている段階で警察の作成した供述調書はもとより警察の全ての信頼が根本から崩れる気もしますがそれはさておき、回答者様のおっしゃる「録音が不可能」と言うのは逮捕後の取り調べの場合です。逮捕前で自ら出頭した被疑者、参考人、重要参考人の聴取は任意なので退去もできるし持ち物検査もありません。録音は容易です。そういう意味で私は質問を「取り調べ」ではなく「事情聴取」の録音としています。なので、「取調べ」からも離れてください。「取調べ」は容疑者が違法な取調べを録音して残すは不可能だというあなたの説には同意します。

subarist00
質問者

補足

もしかして供述調書の内容が変化して「録音を聞いてみたら、供述書の通りになっていた」と言う意味でおっしゃっていますでしょうか? つまり録取の意味ずらしの訴えに対して、警察が調書を変造してあわせてしまうという事?

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