• 締切済み

会社の目的の業務範囲について教えて下さい。

新規で法人を設立しようと考えていて、目的には様々な表現があり、その目的でどこまでできるのか分かりませんでしたので、教えて下さい。 インターネットの目的検索で、 「企業・団体における人事、経理、法務、総務(給与計算・福利厚生・保険・出張手配)のコンサルタント及びサポート業務」という目的がありました。 給与計算や、登記、許認可、税務相談等にはそれぞれの士業の方がいると思います。それぞれに独占業務があり、それぞれの資格をもっていないとできないと思っています。 では、この目的検索で出てきた「サポート業務」をする会社ができることは何なのでしょうか。ちょっとこの目的の解釈をしておき、可能であれば、自分の会社の目的に付け加えておきたいので、教えて下さい。 その目的で業務をされている方、若しくはサポート業務をされている実務家の方の意見を聞ければ、大変助かります。また、それらの業務に必要な経験等ありましたら、教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

専門家・士業の独占業務についてだと思いますが、士業の業務の中には、法律で資格者独占とされているものと、そうでないものがあると思います。 また、実業務については提携の専門家を連れて行くとすれば、法に反しないと思います。 私の友人で、人事と総務の経営コンサルタントがいます。 人事事務ではなく、人事のコンサルタントなので、事務手続きで資格が必要な際には資格者依頼を行うか、社内で処理してもらいます。あくまでも、人事の組織や教育などが中心となればわかりやすいですかね。 総務の給与計算なども問題視されていますが、給与計算は資格者の独占業務ではなかったと思います。 社会保険労務士が行うことで、税理士法違反の疑いが問題となったことがありますが、定型的な源泉税の計算等は税理士の独占業務ではないという判断があったと記憶しています。年末調整は所得税の確定作業のため、社内で処理するか、税理士である必要があるでしょうがね。 税理士の独占業務ではないということで社会保険労務士が扱えるということは、税理士でも社会保険労務士でも扱えるということです。そして、社会保険労務士の独占業務ではないからこのような問題になったということからも、どちらの独占業務でもないということでしょう。 資格は不要という考えもあることでしょう。 事業目的だけで判断できませんし、実際の業務内容次第という部分もあることでしょう。 私の会社の事業目的には、記帳代行や決算処理が含まれています。行政書士法や税理士法に抵触するといわれかねない内容だと理解していますが、法解釈や根拠などの準備をしたうえで、事業運営しています。 だからと言って、問題がないわけではなく、問題となった場合の覚悟もあったうえでの事業ですね。 法解釈や判断、根拠というのは、見方によっても変わるものです。また、他の法令から見れば違法な場合もあることでしょう。経営者自身で、これらを楯となるものを考え用意するものです。それを簡単に手に入れられると思われるのであれば、そのような目的を入れず、事業にしないことですね。 資格者のなかにも独占業務や業際問題(士業間の問題)で間違った解釈やまがった解釈をしている人もいます。しかし、資格者であればそれなりの根拠を示したうえで間違っていれば処罰を受けるだけでしょう。しかし、無資格者に対する目を結構厳しいものです。 私自身経営コンサルタントなどとしていろいろな活動をしていますが、勘違いした国家資格者から厳しい発言もされます。しかし、それ以上の勉強をして説明を行いますので、納得できなくても、私への攻撃をやめてくれますね。 安易に事業を増やさず、よく検討されることをおすすめします。

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