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税理士業務の範囲について

記帳代行会社を設立しようと思っているのですが、業務内容に給与計算と年末調整業務も取り入れようと考えています。税理士でない者が税理士業務を行うと違法になるのでその範囲を調べているのですが、年末調整業務については税理士業務の範囲に該当するのかよくわかりません。 他の記帳代行会社のホームページを覗いてみると、結構、年末調整業務もやっているところがあるので問題ないのかなぁとは思っているのですが、何方かご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当しますから、税理士以外が報酬を得て行なうことは出来ません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.shakaihokenroumushi.jp/giji/azerisi.html
shunshun-dash
質問者

お礼

税理士法改正のときにこのような覚書が交わされていたのには気づきませんでした。大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

年末調整やっている税理士なんているんでしょうか? 私は聞いたことありません。

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