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年末調整と確定申告について

現在の勤務先から「扶養控除等申告書」をいただきました。 記入はできたのですが、分からないことがあり教えていただけませんか。 ・母子家庭で2人子供がおります(幼稚園と小学生) ・現在のアルバイト先の前にもう1か所で働いていました(今年の4月から7月まで) ・2か所の収入合計は40万程です。 上記の状況ですが、前の職場の源泉徴収票を発行してもらい、確定申告に行く必要がありますでしょうか。 そもそも合計収入が103万円以下の場合は確定申告は不要でしょうか。 母子家庭+複数箇所勤務、ということもあり混乱しております。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >前の職場の源泉徴収票を発行してもらい、確定申告に行く必要がありますでしょうか。 いえ、「確定申告」ではなく、【現在の勤務先で】【前の職場の給与も含めて】【年末調整】をしてもらうことになります。(これは、「給与の支払者(≒会社)」に義務付けられたルールです。) (参考) 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>……別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を【含めて】年末調整を行う必要があります。…… >>……この確認は、【その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。】…… --- 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……年の中途で退職した者の場合は、【退職の日以後1か月以内】に【すべての受給者】に交付しなければなりません。 ※なお、「給与の支払者」が皆正しいルールを理解しているわけではないため、現実には正しい手順で年末調整(など)が行われないこともあります。 (参考) 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html >そもそも合計収入が103万円以下の場合は確定申告は不要でしょうか。 これは、ケースバイケースです。 「所得税の確定申告」は、「所得税の【過不足の精算】の手続き」のことです。 ですから、「所得税の確定申告をする【義務】はない。しかし、しないと所得税が納め過ぎになったままになる(損する)」ということ【も】あります。 --- ちなみに、「2か所の収入合計は40万程(→収入は給与のみ、総額で40万円程度)」ということであれば、「所得税の確定申告をする【義務】」はありません。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >母子家庭+複数箇所勤務、ということもあり混乱しております。 「所得税の確定申告」は、【納税者一人ひとりが】【一年で稼いだ金額をもとに】行なう税務上の手続きです。 ですから、「配偶者や子供がいるかどうか?」や「誰から(どこから)受け取ったお金か?」などと直接の関係は【ありません】。 *** 具体的には、以下のような点をもとに「所得税の確定申告をする義務があるか?」「納める(還付される)所得税はいくらか?」などを判断することになります。 --- ◯受け取ったお金は、税法上の【何所得に該当するか?】(「所得の種類」は大きく分けて10種類あり、所得の種類ごとにルールが異なります。) ◯各所得ごとの【所得の金額はいくらか?】(税金の計算は、収入の金額から「必要経費」を差し引いた「所得の金額」をもとに行います。) ◯受けられる(申告できる)【所得控除(しょとくこうじょ)】の合計額はいくらか?(税金の額は、「所得控除の合計額」によって変わります。) --- 式にすると以下のようになります。(あくまでも「基本的な考え方」です。) ・収入の金額-収入を得るためにかかった必要経費=所得金額   ↓ ・各所得金額の合計額-所得控除の合計額=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×所得税率=所得税額   ↓ ・所得税額-源泉徴収などで納付済みの所得税額=納付する所得税額(マイナスの場合は還付) --- ※「所得税額」から差し引く「税額控除」というものもありますが、適用できる人は限られます。 このように、【納税者自身が】税額を計算して【自主的に】納税する仕組みを「申告納税制度」と言います。 なお、「自分では判断できない・自分でやるのは面倒」というような人は、「税理士」にお金を払って相談したり代行してもらうことになりますが、「給与所得しかない」というような場合は、「分からないことは税務署で相談する」程度でなんとかなる場合も多いです。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm --- 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm ***** (備考) 原則として、「所得税に関する申告」を行なうと「個人住民税の申告」も行ったことになりますが、場合によっては「個人住民税の申告」が必要になること【も】あります。 (参考) 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」には、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 『16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#jurokusaimimannosinzokufuyou ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

moonstarwater
質問者

お礼

回答をいただき、ありがとうございます。 前の職場の分も合わせて年末調整することが会社の義務なのですね。 安心しました。 退職後1か月以内に源泉徴収票を送らないといけないルールもあるんですね。 何も送られてこなかったので、守っていないということですね。 個人経営のお店でしたので、そのあたりは理解していないのでしょう・・・ 発行を依頼してみます。 詳しく教えていただき、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>上記の状況ですが、前の職場の源泉徴収票を発行してもらい、確定申告に行く必要がありますでしょうか。 いいえ。 必要ありません。 年の途中で退職し新たに就職した場合は、前の会社の源泉徴収票を今の会社に提出し、そこで前の会社分も含めて年末調整してもらいます。 まあ、貴方の年収なら、所得税も住民税もかからないので、もし、提出してなかったとしても問題は起こりません。 なお、前のバイトのときに所得税を給料天引きされていたなら、前のようにすれば引かれた所得税が還付されます。 >そもそも合計収入が103万円以下の場合は確定申告は不要でしょうか。 前に書いたとおりです。 年収がいくらであっても、前に書いたようにすれば確定申告の必要ありません。 >母子家庭+複数箇所勤務、ということもあり混乱しております。 母子家庭ということで手続に変わりはありませんが、「扶養控除等申告書」の「特別の寡婦」というところに○をつけましたか。 そこに○をつけておけば、来年、収入が増えたときに「寡婦控除」という控除が受けられ所得税が安くなり、住民税は年収2044000円未満ならかかりません。

moonstarwater
質問者

お礼

回答をいただき、ありがとうございます。 現在の職場で年末調整をしてもらい、さらに、前の職場の源泉徴収票を持って確定申告に行かなくてはいけない、と思っておりました。 「特別の寡婦」欄、〇をつけました。 ありがとうございました。

  • sharpX1
  • ベストアンサー率34% (37/108)
回答No.1

>前の職場の源泉徴収票を発行してもらい、確定申告に行く必要がありますでしょうか。  「前の職場の源泉徴収票を発行してもらい、年末調整の資料として現在の勤務先に提出する」です。ある程度確定申告せずに済むようにするのが年末調整なので、収入金額を合計して所得税を計算してくれます。  ところで、前の職場からは源泉徴収票をまだもらっていないと言うことでしょうか。もしかしたら退職後に一度もらっていて、現在の勤務先に提出していませんか。その場合は重ねて提出する必要はありません。 >そもそも合計収入が103万円以下の場合は確定申告は不要でしょうか。  ご説明の状況では年末調整がなされるようですので、不要です。  一般的には、税務署の立場では不要ですが、質問者の立場では、「しなくても良いがする方がよい場合もある」となります。年の途中で退職して、所得税が天引きされている場合、確定申告をすると所得税が戻ってくる場合があるということです。混乱を避けるため今はこれ以上説明しない方がいいと思います。  母子家庭という面については「寡婦控除」というのを取れば所得税・住民税がその分安く済むのですが、今年の場合は考える必要はありません。来年の年末調整の時に思い出してください。

moonstarwater
質問者

お礼

回答をいただき、ありがとうございます。 前の職場の源泉徴収票はまだいただいておりません。 発行してもらい、現在の勤務先へ提出すればよいのですね。 大変分かりやすく助かりました。 ありがとうございました。

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