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年末調整及び確定申告
65歳の年金受給者でバイトを3ヶ所しております。1箇所のバイト先で代表として地方税だけ徴収されています。何箇所かでバイトをしていると1箇所の勤務先が代表とし徴収するとのこと。何故この勤務先が代表となるのか?所得税がここだけ徴収されないのか?また、ここだけ給与所得者の控除申告書の提出が要求されるのか?生命保険料控除の証明書を添付すると確定申告時に証明書がなくなってしまいます。どうすれば良いのでしょう。すべて確定申告ではだめなのでしょうか?
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> 何故この勤務先が代表となるのか? 給与所得者の扶養控除等申告書を提出したから。 > 所得税がここだけ徴収されないのか? 所得税の源泉徴収額が「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した場合には税額表の甲欄に基づくことになって少なくて済みます。提出しない場合には乙欄に従うので高くなります。 > また、ここだけ給与所得者の控除申告書の提出が要求されるのか? 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出することができるのは1箇所だけです。 > 生命保険料控除の証明書を添付すると確定申告時に証明書がなくなってしまいます。どうすれば良いのでしょう。 そのバイト先から源泉徴収票を貰えるはずです。そこに生命保険料控除のことが書いてありますから,源泉徴収票を添付する事でたります。この場合の確定申告時に証明書は必要ありません。 > すべて確定申告ではだめなのでしょうか? 年末調整は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出された会社の義務なのです。
その他の回答 (2)
給与を支払う側には、年末調整を行う義務があります。 ただし、掛け持ちで他所で年末調整をする者については、年末調整ができません。 年末調整を行う場合、源泉徴収所得税は「給与所得者の控除申告書」の記載内容を元にして、甲欄で徴収されます。 対して、年末調整を行わない場合は、源泉徴収所得税は乙欄での徴収となります。 乙欄のほうが、甲欄よりも高い所得税を源泉徴収されます。 おそらく取られすぎになることが多いでしょうから、確定申告で精算して還付を受けることになります。 万一、精算の結果が税金不足なら、不足分を払うことになりますけどね。 生命保険料控除については、年末調整で計算が済んだものは確定申告ではすでに精算済みとして計算されますから、二重に申告したり証明書を出す必要はありません。 年末調整をしたところの源泉徴収票に書かれている内容は、年末調整で行った各種控除(保険料含む)が反映された内容ですから、そのまま申告書に転記するだけでよいのです。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
- ahoabe
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バイト先の3ヶ所から源泉徴収票貰って年金事務所から来る確定申告徴収票とまとめて3月15日迄の確定申告すれば提出1回で済む。 源泉徴収票貰 年金源泉徴収票貰 生命保険料控除の証明書 此れでバイト先で年末調整しなくて済む。 バイト先では年金の確定申告してくれないから確定申告会場に足を運ばなければならないから1回で済む申告会場で遣った方が深く考えなくても済む。
お礼
ありがとうございました。
補足
確定申告すると言ったのに何故年末調整をさせるのでしょうか?
お礼
非常にわかりやすい説明ありがとうございます。納得です。