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年末調整、確定申告

9月から会社に勤めてます。 会社から年末調整の紙が配られたのですが、今年の2月~3月と6月~8月にそれぞれ2ヶ所、短期アルバイトをしていました。 今勤めてる会社に2ヶ所の源泉徴収票を提出したいのですが1ヶ所、提出期限(10月23日)までに源泉徴収票が用意できません。 お聞きしたいことは 、今の会社で年末調整をすませた後、自分で期限が間に合わなかった、源泉徴収票を税務署に持って行って確定申告しても二重申告にならないか?ということと、 また、2枚とも今の会社に提出しないで年末調整をしてもらい、後日自分で確定申告する事は可能か?ということです。 今年は父の扶養の範囲内で働いていました。 回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

NO3です。文意不明になってる部分を訂正します。 誤り 国税庁が「前職源泉徴収票の提出がない者は年末調整をしないように」と指示どおりに処理したら「年末調整済」という源泉徴収票の発行はされません。 正 国税庁の「前職源泉徴収票の提出がない者は年末調整をしないように」という指示どおりに勤務先が処理したら「年末調整済」という源泉徴収票の発行はされません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

24年中に受け取った給与の源泉徴収票を現在の勤務先に提出すれば、年末調整をしてもらって確定申告の必要はなくなります。 ところで、前職の源泉徴収票の提出がない者については「年末調整を行うことは控えるように」と国税庁が「年末調整の仕方」で述べてます。 つまり、ご質問のように「前職があるが源泉徴収票の提出が間に合わない」場合には、今の勤め先で年末調整をしないで、勤務先が支払った給与額と徴収税額を記載した源泉徴収票が本人に交付され、本人が前職分の源泉徴収票とあわせて確定申告書の提出をして、所得税の清算をすることになります。 国税庁が「前職源泉徴収票の提出がない者は年末調整をしないように」と指示どおりに処理したら「年末調整済」という源泉徴収票の発行はされません。 このように「確定申告書の提出」が前提となっている場合があるので、二重申告にはなりませんので、心配無用です。 ちなみに年末調整では受けられない「医療費控除」などは確定申告書の提出で受けますが、これも二重申告にはなりません。

  • uskt
  • ベストアンサー率49% (361/733)
回答No.2

結論から言うと、トピ主さんのお考えになっている方法の、どちらでもできます。 いずれの場合も、いまの勤務先で年末調整をすると、おそらく「年調済み」と書かれた源泉徴収票を出してくれます。 それを使って、確定申告をすれば、すでに年末調整までで払い込んだ税金や社会保険料と通算して、確定申告が可能です。 確定申告書作成コーナーの手引きに従って、源泉徴収票の内容を入力するだけですので、それほど難しくないだろうと思います。 ただ、アルバイト先の経理上の都合もあるかもしれませんので、もし担当の人に聞けるような環境なら、提出期限までに間に合わない源泉徴収票があるので、今のアルバイト先の分だけで年末調整をして、あとは自分で確定申告をしたほうがいいか、全部揃うのを待って提出したほうがいいか、あるいはある分だけで年末調整をお願いして残りは自分でやったほうがいいか、確認してもいいかもしれませんね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>源泉徴収票を税務署に持って行って確定申告しても二重申告… 確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、すべての所得を合計して所得税を計算し直し、年末調整で払った (返してもらった) 所得税との差額を新たに追納 (還付) することです。 したがって、二十申告などにはなりません。 >2枚とも今の会社に提出しないで年末調整をしてもらい、後日自分で確定申告… どうぞ。

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