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土地家屋調査士法について

建設コンサルタントを長年勤め10年前から測量業と土地家屋調査士業務をしています。測量士も持っています。調査士法3条業務について、5年前くらい前からうるさくなり用地測量の依頼は断っていますが、その分経営が悪化しています。非調査士との提携が会則違反となるとのことで用地測量は会則に抵触するとのことです。しかし、国土交通省、各官公署ではコンサルに発注をしています関係上どうなのか疑問に思います。役所の担当者には分離発注が出来ないのか尋ねたこともありますが・・・。私は測量士で業の登録をしているので公共測量をする権利を与えられていると思います。詳しい方に御教示くださいますようお願いします。

みんなの回答

  • tmyhmy
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.1

私は測量士で業の登録をしているので公共測量をする権利を与えられていると思います。・・・権利じゃなくて指名されるよう営業頑張って下さい。 民間の業務も測量業で受託すればいいと思いますが。

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