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労働基準法違反の場合

休日の 「少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません」 という項目について質問です。 私はただのアルバイトですが たった1度だけ、これを無視されました。 これを理由に、即日で、自己都合ではなく会社側の責任として辞めることは可能ですか? また、訴えるつもりはないのですが 私が会社を訴えた場合は 会社側への指導や注意だけで終わりですか? 罰金や実刑がくだされることはないのでしょうか? 色々調べたのですがよくわからなかったので質問しました。 もしよろしければ、教えてください。 よろしくお願いします。

noname#202517
noname#202517

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回答No.3

「毎週1日、4週間を通じて4日」というのは、平均してのことですから、年間52日(52週)の休日を与えれば合法です。よって11月は休日0日、12月に8日でも労働基準法違反にはなりません。 また、極端に言うと、年間の休日0でも、休日割増賃金を52日分支払えば合法ということにもなります。 何があったか(多分、この休日だけのことではないでしょうが)分かりませんが、あまり短気に考えると自分にとつて反ってマイナスに作用しますよ。

noname#202517
質問者

お礼

法律って細かいですね ああ言えばこういうみたいな感じがします。 まだ1年経っていないので総合的な日数はわかりませんが、もう辞めようと思うのでいいです。 理不尽なことばかりなのに、結局どれも問題じゃないなんて腹が立ったので… お返事ありがとうございます 色々わかって、少し落ち着きました とりあえず、辞めますと言ってきます。

その他の回答 (2)

回答No.2

監禁されていた、脅迫されていた等の事情がなければあなたも休日労働を承知したことになりますね。 会社に労働組合があれば組合、無ければ労働者の代表者が承認すれば休日労働は適法です。(36協定で調べてね) >自己都合ではなく会社側の責任として辞めることは可能ですか? 不可能 >私が会社を訴えた場合は会社側への指導や注意だけで終わりですか? それすら有りません。

noname#202517
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 36協定を調べてみました。 「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合…」 と、あったのですが 私の書面も必要だということですよね? 脅迫されていたわけではないのですが この場合も、問題ではないのでしょうか? しつこくて申し訳ないです… もしよろしければ、お返事お願いします。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

>これを理由に、即日で、自己都合ではなく会社側の責任として辞めることは可能ですか? 無理です。 >会社側への指導や注意だけで終わりですか? >罰金や実刑がくだされることはないのでしょうか? 注意すらされることはありません。 労働基準法などザル法です。

noname#202517
質問者

お礼

何の問題もないなんてショックです 結局私が損して我慢するしかないんですね… お返事ありがとうございました。

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