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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:うちの会社、労働基準法にどこまで違反していますか?)

うちの会社の労働基準法違反について

このQ&Aのポイント
  • うちの会社は労働基準法に多くの違反行為をしています。勤務時間や休日出勤、ノルマなどの問題があります。具体的な質問事項をまとめます。
  • 具体的な質問内容をまとめます。勤務時間外や休日出勤の計算方法、別会社の仕事やノルマに関する違法行為、退職時の賞与支払いなどについての疑問があります。
  • 会社規則や労働契約書が存在せず、資料としては求人票と社長からの命令メールなどがあります。労働条件に関する具体的な証拠が限られています。法律に詳しい方に助言を求めたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rr-trent
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.2

1、 労働基準法では週に最低1日は休みを取らせなければならないとなっていますので、仮に週休2日の会社でそのうち1日を出勤したとして、その日を休日出勤扱いにしなくても問題はありません。 もちろん週40時間を超えれば残業代は請求できます。 2、 ノルマ自体は一切違法性はありません。 ノルマに達しないからと言って減給したりすれば違法になりますが、どんなにきついノルマでも、それ自体に違法性はありません。 3、 その会社の賞与について詳しいことがわかりませんので一般論になりますが、支払い義務は発生します。 通常は就業規則で支払い基準が規定されていますが、文章で規定されていなくてもそれまでの慣習は有効です。 慣習も立派な「法」ですので、支払い義務が発生します。 4、 会社には年1回の健康診断は受けさせる義務があります。 また、会社の指示を無視して健康診断を受けない場合、それを理由に解雇させられることがある(実際にその解雇を有効とした判例もある)ので、早急に受けてください。 なお、会社の指定した場所や期間を逸脱して受診した場合、その費用を会社に請求できない場合があるので注意してください。

RX-8TypeS
質問者

お礼

有難うございました。

RX-8TypeS
質問者

補足

賞与について >慣習も立派な「法」ですので、支払い義務が発生します。 法廷で争う事も視野にいれて、どのようなものが、有利な証拠となりますか? ・2年勤務で現在迄3回もらいました。明細はあります。 ・私以外はパートと契約社員で、賞与はありません。 ・過去の月毎収支とタイムカードより、私のポジションの前任者が何月に幾らもらっていたかは計算出来ます。(2~3千円の誤差は出ます) 宜しくお願いします。

その他の回答 (2)

  • matumotok
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回答No.3

再度こんにちは。 2については、時間外労働に対する賃金の事であり、賃金そのものに加えて時間外手当、深夜業手当、休日出勤手当を含むつもりで回答いたしました。 4について >命令は退職意思表明前にあったので、健康診断を受けてしまったら、『退職するものは対象外だから、自腹で払え』といわれた場合、法的にどうなのでしょうか? 違法です。健康診断日が退職日以前であれば、会社側には健康診断を受けさせる義務があります。極端な話、退職する当日に健康診断が実施されるのであれば、会社側は健康診断を受けさせる法的義務があるのです。もしも会社側がこうした間違った主張を貫き通すのであれば、そして貴方がその主張を退けたいのであれば、労働基準監督署への通報をお勧めいたします。なお労働者には会社側が準備した健康診断の機会を断る権利があります。

RX-8TypeS
質問者

お礼

おはようございます。 後任者の面接~引継を考えると最短でも2ヶ月はかかりますので、健康診断を受けます。 何度も有難うございました。

  • matumotok
  • ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.1

こんにちは。 >1 休業日と就業時間については、労働基準法の最低ラインが根拠となります。また、労基法よりも労働者に甘い就業規則があれば、それが最低ラインとして取り扱われます。残業や休日出勤は原則として認められていません。 >2. ノルマの設定方法によって判断が違ってきます。会社側が「あくまでも努力目標だ」と言い逃れられ、強制の証拠が無い場合には厳しいですね。あ、未払い賃金は言うまでもなく請求してください。 >3 会社は貴方に賞与を支払うかもしれませんが、支払義務はありません。賞与とはそのようなものです。たとえ貴方が会社の収入を100%支えている人材であったとしても、他の社員には賞与1兆円ずつで貴方だけゼロでも違法ではありません。 >4 会社の業務命令ですので、受けましょう。貴方にとってデメリットは無いはずです。 >労働条件等のポイントとしては、上記内容を定めた会社規則や労働契約書等のドキュメントはありません。 違法ですね。就業規則は人数によっては必要ないですが、労働契約に関する書類は必須です。この点だけでも労基署に通報すれば大問題になりますよ。

RX-8TypeS
質問者

お礼

有難うございます。 2についてのご回答で、 >あ、未払い賃金は言うまでもなく請求してください。 時間外労働に対する賃金の事ですよね? 4についてのご回答ですが、 私の表現が分かりづらかったですね。命令は退職意思表明前にあったので、健康診断を受けてしまったら、『退職するものは対象外だから、自腹で払え』といわれた場合、法的にどうなのでしょうか?

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