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労働基準について(長文です)
過去ログを見て大体質問されていることと 逆パターンなので質問させていただきます。 起業して間もない従業員10人未満の小さい会社なのですが、 勝手に長時間労働する1人の社員に困っています。 通常は9時出社なのですがこの社員は毎日5時半に出社しています。 業務内容からみて8時出社でも十分なはずだから早く来るなと社長が 何度言っても笑ってごまかすだけです。 労働基準法では1週間40時間つまり1日8時間までとなってますが この勝手な行動でタイムカード上は1日12時間労働になってしまいます。 会社としてはこの行動を認めていないので残業手当は出していないの ですが、これは違反になるのでしょうか? また36協定を届けていない場合、営業停止や雇用側に罰金または懲役 が課される可能性もあるようなのですが、これは本人が訴えなくても 労働基準局から指導が入ったりするのでしょうか? どなたか詳しい方ご教授願います。
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>勝手に長時間労働する1人の社員に困っています。 困りますねー 基本的には業務命令ではないので労働時間とする必要はありません。無断侵入みたいなものです。但し、黙っていると会社が“黙示”していると見られかねません。もし、この間に事故でもあれば労災事故とされる懸念もあります。あとはご質問で心配されている事態にもなりかねません。 社長が「始業時刻まで会社に入るな」と命令するだけでなく、命令に従わない場合には具体的に懲戒処分を科すぐらい厳しい対応も考えなければいけません。それができなければ(しないならば)“黙示”していると見られても仕様がありません。 >また36協定を届けていない場合、営業停止や雇用側に罰金または懲役が課される可能性もあるようなのですが、これは本人が訴えなくても労働基準局から指導が入ったりするのでしょうか? 「申告」や“通報”が無いのに指導に入るほど労働基準監督署(局ではありません)は暇ではありません。但し、本件とは関係なく「定期的な監督」に入られる可能性は100パーセント無いとは言えません。
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- uoza
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現在の常識は、会社が時間管理義務を果していないので従業員の疎明資料に基づいて未払い賃金を支払わせるというものです。 したがって、この常識を覆す管理をしなければなりません。これも逆パターンになりますが、「遵法闘争」を会社がしかけるということになります。したがって、残業がある場合、36協定なしはマズいです。 朝は9時まで会社を開けない、終業時刻になれば強制的に閉めるなど、まぁ実現性は皆無と思いますが、本気で「遵法闘争」するときはそういう手段となります。 毎日5時半に会社がもう開いていることが驚きですが、それはともかくとして、「何度言っても笑ってごまか」されていてはマズいです。理由を知らないから不安がつきまとい、対策がとれないわけです。 また、タイムカードを工夫して、毎日上司と始業と終業時間との確認をした判子を押させるなどが過剰請求に対して効果的です。
お礼
お返事ありがとうございます。 私が本人と突き詰めて話をしたところ どうも仕事を自分のペースでやりたいので 朝早くから出てきているという身勝手な理由の ようでした。労働基準の話や違反をするとどう なるかを話しても理解してもらえないようで、 「自分のしていることが迷惑なら辞めます。 今までどおりの働き方ができるのなら続けます。」 とまで言い出しました。 なのでこの社員には辞めてもらう方向で検討することになりました。
- neKo_deux
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> これは本人が訴えなくても > 労働基準局から指導が入ったりするのでしょうか? 第三者が客観的な根拠を提示し、本人が否定しないのなら、行政指導って事もあるかと。 > 早く来るなと社長が > 何度言っても笑ってごまかすだけです。 言った記録(日時、場所、内容)をしっかり残してください。 改善しなければ、書面注意を行います。 終業時間外に無断で会社に入ってくるのなら、不法侵入などとして対処する手もあるし。 夏の暑い日に会社のエアコン使ったり、ケータイ充電したり、パソコンで遊んだりは、懲戒の対象に出来ます。 そういう事で始末書を書かせ、再発防止策などを当人から提示してもらいます。 入り口を施錠とかしとけば、問題解決な気もしますが。 それでも改善しない場合、減給や減俸、出勤停止、自宅謹慎、懲戒解雇と、段階的に処分できます。
お礼
お返事ありがとうございます。 第3者や本人が訴えない限り行政指導が入ることはないなら安心です。 「来るな」と言った記録を残す必要があるのですね。 営業所は多数の会社が集まる複合施設で建物に入れば個別に 部屋があるわけではないので入れないようにすることはできません。 何度言っても聞かないので社長と相談の上、段階を踏んで解雇の 方向で考えます。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10264/25669)
タイムカードの打刻が早いだけです。 その時間に業務命令で仕事をしているのなら「早出」になりますが、 そうでないので労働時間には含まれません。 これが労働時間の扱いになるなら、 1時間前から来る方、30分前から来る方も早出になってしまいます。
お礼
お返事ありがとうございます。 例えば社会保険や労働保険、税務調査などで タイムカードの提示を求められることがありますが、 「勝手に早く来てタイムカードを打刻しているだけです」 と言っても通用するのでしょうか? この場合が不安です…
お礼
お返事ありがとうございます。 「業務命令ではない=労働時間にならない」でひとまず安心しました。 ただ、社会保険事務所や税務調査でタイムカードの提示を求められる ことがありますがこの場合が心配です。実は社会保険の申請に行った 際この社員のタイムカードのコピーを取られました。 命令に従わない場合懲戒処分を科す旨を明示した書面を作ろうと 思います。