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労働の平等?

お世話になります 労働者の平等に関して教えてください。 例: A者が長期に会社を休んでいるが、経営者はその理由を明らかにせず、 出勤扱いで給与を支払っている。 就業規約上の長期休暇には当てはまらない。 この様な事が起きている場合、 他の社員は平等を訴えて、同様の処遇求める事が可能でしょうか? もしくは、就業規約違反として、A者に対して返金を社員が求める事は可能でしょうか? ※根拠となる法や事例がございましたら、教えていただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.7

労基法 第3条   「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、  賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」 ”他の社員は平等を訴えて、同様の処遇求める事が可能でしょうか?”      ↑ 特別扱いしている理由がわからないので これだけでは何とも判断できません。 ”就業規約違反として、A者に対して返金を社員が求める事は可能でしょうか?”        ↑ これは難しいですね。 これは会社と労働者の間の問題であって、労働者間の 問題ではありません。 会社がAに返還を求めることは可能かもしれませんが 会社でない労働者が、直接Aに要求することは 無理でしょう。

usami33
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 労基法の第3条だったんですね。 該当条文を見つけられず、難儀していました。(記載が有る事は知っていました) それと、多くの方にご意見をいただいたので、ここで合わせてお答えさせていただきます。 会社の現状 1/3が今年退社 1/3が年末年始で退社予定(私を含む) この段階で、会社はまともな運営は不可能な状況になります。 原因は全てA氏が発端で、社長がその傷を広げた事で、皆退職を決意。 A氏が休んでいる理由は、社内的には公開されていないが、 社長が退職者の退職原因をA氏に問い詰めたから・・・発端はA氏でも決定付けたのは社長なのに 同じく、給与を払っている理由も社内的には公開されていないが、 A氏が営業のトップなので、辞められると、即会社はつぶれるから&社長自身が追い込んだから ※ 辞めた人は、この事を知っているが、残る人の為に知らないふり・・私も 今回の質問の意図は 残る1/3の再就職が決まるまで、もしくは彼らがやりがいのある会社になる事を願って、 最後に、社長に間違いを理解させたい。 質問内容の事を要求し、その時に根拠を伝えるつもり・・・実際には休まないし、余分なお金を貰うつもりはないです。 ここで、襟を正さないなら、後は私は力にはなれない・・・その段階ではここにはいないから。 ※残る1/3に色々な事実を伝えるつもりはないです、あくまでも辞める/辞めないは個人判断なので、 私は、私の判断で辞めるから、残る方をを誘導する事もしないつもりです。 最後に、 会社は技術系の企業なのに、営業が数名残るだけで、当面は新技術を業務にする事は不可能で、 競合他社にシェアを奪われるのは明白、一旦奪われたシェアは、取り戻すことは困難な業界なので、 残る1/3の行く末はも私の予想内だと思われます。

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その他の回答 (7)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.8

理由がわからないのに要求するのは早計ではないでしょうか。 理由の開示からでしょう。 理由がもし、労災で労災保険を使わなければ 会社が休業補償しなければなりませんから 給料を支払っていても何らおかしくありませんよ。

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回答No.6

ご質問の例では、企業が労働者への分配を規定以上に厚くしているということです。 労働者の一人として、労働分配率の上昇に感謝の意を表するべきかと、、、、。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.5

ん・・・なんで仕事に平等を求めるの? 想定してる会社は「共産主義」の会社なんでっか? 日本は「資本主義」で「資本ある人に仕えて働く」国でっせ! で、経営者が認めてるんでっしゃろ。問題ありまへんで! 唯一「怪しい」と思うんは「脱税」ぐらいですわ! なんで労働の平等を求めるのかが判らん。 仮に平等思想やったら、給与が均一になりまっせ! >A者に対して返金を社員が求める事は可能でしょうか? 誰に返金するんやろ???あんさん???まさか・・・

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

質問内容から推察するあなたの立場では、そのような行為に出たら会社での立場を悪くする可能性があります。 会社の都合で休ませているような場合には、会社は給与を保障しなければなりません。法律での定め以上の補償をすることとなります。 就業規則にない取り扱いを会社が認めた場合においては、規則外の対応もあり得るはずです。 単なる休暇の制度とは別なところで動いているのかもしれませんからね。 だからといって、会社のその休んでいる社員と全く同じ理由に当てはまらなければ、同じ状況になるとは限りません。ただ仕事をしていないのに給料が出ているのであれば、自分も休みたいなどと言えば、会社としては問題社員として見ることにもなるでしょう。 他の社員が返金を求める権利はないと思いますよ。 会社は社員のものというのは、方便にすぎないはずです。会社に従業員がいなくなれば、会社は倒産するかもしれませんが、探そうと思えば代替えの従業員はいるはずですので、よほど大量の人間でデモでもしなければ意味がないことでしょう。そのようなことをすれば、出世や昇給などで、実態を作り上げた会社に都合の良い評価にされかねません。 会社というのは、株主のものです。零細会社であれば、株主と経営者(役員)が同じになることでしょう。第三者である裁判所などが問題とするだけの根拠や証拠がなければ、会社のほうが大きな存在なのです。 会社が認めたことをその社員にあなた方が問題にすれば、会社からあなたを処罰する可能性もあるでしょう。 なかには、役員の親族で人脈や相談役のような意味合いで在籍する人もいます。その人を非常勤の相談役にしている可能性もあります。存在だけで意味のある役員となれば、実際の会社での勤務以上の仕事というものにもなります。そして、すべての人事が従業員に明かされるものでもないでしょう。 もっと具体的なことがわかっていて、証拠や状況の根拠などをまとめれば、あなたが同じ状況となった際に同じ処遇を求めることは可能でしょう。しかし、今の段階でどうこう言うことはできないと思います。 もしも文句を言えるとしたら、会社の株主にでもなるしかありません。株主でも発言権が認められる程度の割合の株主になるなどでしょうね。

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  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.3

つまり、該当する規約が無いという事ですね。 なら、訴えることも可能でしょうけど(訴えそのものは誰でもできるけど)、 あ!! たった今思い浮かんだのが、その方が裁判員に選出された可能性もあるかも!! その期間、有給か無休かは企業に任されてはいますが、法務省は有給を推奨しています。 http://www.moj.go.jp/keiji1/saibanin_qa_others.html

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  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.2

ただ休んでいるだけなんですかね。 なにかしら、社外での秘密の特任を受けているのかもしれません。 もしそのような対応になっているのがAさんだけでなく、社内に5人ほどいるのであれば、まず間違いなく戦隊ヒーローとして悪の組織と戦っているのでしょう。 経営者はハカセですね。

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  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.1

法令の前に、社内規則・約款がどうなっているか?にもよるかと思います。 っていうか、本当に給与を支払っているのですか? A者に求めるよりは、会社側(経営者)へでしょうね。 背任に近いかもしれません。 ただ、理由を明かす明かさないは個人情報になる可能性もあるので、 開示はされないでしょうけどね。

usami33
質問者

補足

質問にも記載しましたが、就業規約の長期休暇には宛てはならず、経営者の独断となっております。

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