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労働日数について
我が社では就業規則で 年次有給休暇、慶弔休暇は出勤日に算入するとうたっています。 この場合、総労働時間には加算されると考えてよいでしょうか。 あるいは平均賃金などを求める為の日数にのみ加算という考え方で 良いのでしょうか。 文章には「出勤日数に算入する」としか書かれていません。
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>年次有給休暇、慶弔休暇は出勤日に算入するとうたっています。 年次有給休暇の付与基準としての出勤率を算定する場合には、年次有給休暇は昭和22.9.13発基(労働基準局関係の事務次官名通達)第17号により「出勤日」とみなされます。慶弔休暇については「出勤日」にみなす方が好ましいとされています。 >この場合、総労働時間には加算されると考えてよいでしょうか。 実際に労働していない休暇・休業を労働時間に算入することはあり得ません。 >あるいは平均賃金などを求める為の日数にのみ加算という考え方で良いのでしょうか。 平均賃金を算出する際の労働日数は暦日であり、やはり労働日とすることはあり得ません。最低保障を算出する際の労働日も実労働日ですからこれらも考える余地はありません。 文章をもう一度確認して補足してくれませんか。
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- 6dou_rinne
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回答No.1
有給休暇は総労働日数の80%以上出勤していないと付与されませんが、そのベースとなる労働日数に算入する(その日は当然出勤した日に算入されますから分子、分母に加える)ということではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。 年次有給休暇を労働時間に算入することはない。⇒そうですよね。 時間給者の給与支払いのために労働時間として給与支払上、 加算しているだけでした。 平均賃金算出⇒これも勘違いでした。 過去直近3回分(3ヶ月分の)の給与総額を総日数で割るでした。 とんだ勘違いをしてました。