• 締切済み

緊急です!労働日数とは???

お願いします。緊急です。 今週末に(2008/2/15)に退職です。 私は時給者です。有給休暇があります。(解雇です) 賃金日額を計算する場合、下記の計算方法だと教えていただきました。 そこで、 この計算方法の、 【最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額/最後の6ヶ月間の労働日数×70/100】 の《労働日数》とは、 (ア)会社が定めた日数(所定労働日数)のことでしょうか? (イ)有給休暇を取得した日数を会社が定めた日数からマイナスした日  数のことになるのでしょうか? どうか教えて下さい。 前回の質問の「この回答への補足」にも同じことを書いているのですが、どうしても教えてほしいので、重複をお許し下さい。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

違います。 実際に労働した日数を算出します。 所定労働日数が週5日でも、3日間労働すれば労働日数は3日です。 有給休暇は労働日数に算入します。

up5959
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 私としては、有給休暇をマイナスした6か月分の労働時間で、計算したほうが、賃金日額が上回り、よって基本手当日額もうわまわる。 ので、ありがたい?(=主人の扶養に入れないが・・・3,611円の壁)のですが、、、 この3,611円の壁の近辺なので、不安で仕方ないのです。 (↑主人の健保の規定です)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

追加です。 (ア)ご指摘の通りです。 (イ)のマイナスはありません。有給=出勤ですので出勤日数として計算します。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

失業保険の計算方法が変わってます。 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。 但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 特定受給資格者に関しては下記を参照に http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html

up5959
質問者

お礼

ありがとうございます! 夏季/冬季長期休暇がある月でも、労働日数は15日はあるので大丈夫です。 特定受給資格者?って、ハローワークさんが決めるんですよね? 私のように、離職票の給与(金額)を書く欄が、月により異なる場合の人のことですよね?

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