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労働日数
所定労働日数の定めがない短時間労働者がいる場合、労基法15条違反にはならないのでしょうか。確かに、労基法15条では、 「始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇~」と記載されており、所定労働日数とは書いていないのですが、微妙です。ネットで探しても、明確に労基法に抵触すると断言しているサイトが見つかりません。 専門家の方、ご教示ください。宜しくお願い致します。
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見落とすのも無理ないかもしれません。引用されている「…、休日、…」がそれです。 労働法上、休日でない日が労働日です。休日をどのように(明確に)定めてあるかで、問題提起となるでしょう。 もちろん、明瞭さを加えるために「休日」とあわせて「所定労働日」と明記することは、いっこうに差し支えありませんが、労基法上要求されている「休日」の不明瞭さを問題にされてください。
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- f272
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回答No.1
所定労働日数があらかじめ決められていなくても、ただちに労働基準法違反となることはありません。 しかし、最低限の契約事項として、労働日や労働時間の設定に関する基本的な考え方を定めておくことが望まれます。例えば労働する可能性のある最大日数や、目安となる労働日数、最低限労働する日数などを定めておくことが考えられます。
質問者
お礼
ありがとうございました。とても勉強になりました。 知識が深まりました。 感謝します。
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