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みなし労働契約の遅刻・早退?

教えてください!! 会社の雇用契約書には、 (1)始業、就業の時刻 事業場外みなし労働時間制:始業8時30分~終業18時30分 (2)休憩時間 120分 (3)所定時間外労働 必要によりあり 休日: 土曜・日曜・その他当社カレンダーによる …となってます。 派遣スタッフの労務管理の仕事です。 今までいつどうゆう形で始まり終わるかか分からない 1日の労務管理を、8時間の所定時間をこなしたとみなし、 それを対価とするものと認識しています。 上司に、 ”必ず8時30分に来て規定場所にいろ!” ”8時30分規定場所にいて電話に出ないのは遅刻だ!” と言われました。 指示があり、時間を拘束されるならみなし労働じゃないですよね? 時間管理をされていることになりませんか? ちなみに緊急時の連絡は携帯電話をもってます。 実際の稼動が 8:00~18:00の日があったり、 9:30~19:30の日があったり、 8:30~21:00の日があったり、 ほとんど2時間の休憩などありませんから、 仮に 8:00~17:00であっても、 9:30~17:30であっても、 8時間の労働をしたとみなされた契約じゃないんですか? 遅刻とか早退の取り決めはない契約だと思うのですが…。 雇用契約に記載している8:30~18:30 を守らなければならないのであればみなし労働時間制ではないと思いますがどうでしょう? 雇用契約上の仕事はやっていると思いますが。 そういう指示をする上司は正しいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

#2です。 >それゆえ時間に対しての指揮・管理がないとなってます。  就業規則または労使協定でそういう記述が有るのですか?  指揮管理が無いと時間把握をしないは大きな差があります。  記述がそうなっているのであれば、裁量労働制になりますね。 >規定場所というのは事業所とは別に拠点として動く事務所です。 所詮、基本的に特別な事がない限りはそこにいなさいよという程度で、 いなかったから遅刻だ!というのは違うような気がしますし、  これは考え方の問題です。  始業時間は8:30分と決まっていますよね。  それを確認するかどうかは会社側の自由だと思います。  会社が貴方が言うように「指揮・管理がないとなってます」としているならば、就業規則では拘束しないとなっていますよと上司に言えばよいのではないですか。 >その時間を指示・拘束するなら、 みなし労働ではないと思うのですが…。  これは違います。一般的には、裁量労働制では有りませんので、ある程度の管理拘束ができます。裁量労働制でもコアタイムなどの制限を加えることが普通です。  ただし、何度も言いますが、貴方が言われているように決まっているのであれば、その規則なりが優先されます。

回答No.2

制度については、下記URLを参照してください。 御社で、どういう就業規則として定められているかを確認する必要があるでしょう。(明確でなく、運用に任されているケースも有るでしょう)  明確な定めが無いという前提で、制度の考え方を説明します。 「事業場外労働に関するみなし労働時間制」と「裁量労働に関するみなし労働時間制」とは、考え方が違います。  前者は、時間が把握できないからであり、後者は裁量に任せ自由にやらせるためです。  貴方が適用されている前者は、自由にやって良いというものでは有りません、一般的に営業職に多い形態ですが、始業時間にきちっと出社して、後は自由というケースは多くやられています。また、17:00に一度報告に帰って来いというような運用をしているケースもあります。  あくまで、労働時間を把握しないと言うことであり、管理されずに自由にやって良いというものではありません。  貴方のケースで行けば、”必ず8時30分に来て規定場所にいろ!” ”8時30分規定場所にいて電話に出ないのは遅刻だ!”は、労働協約で自由としていないのであれば、全く問題ありません。但し、遅刻だからと言って賃金が引かれる事はありません。が、理由も無く遅刻する人に対しては査定を低くすることは自由です。

参考URL:
http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi037.htm
akaneko12
質問者

お礼

さらに、 事務所にいないから出社していない。 事務所にいないから帰社した。 という認識をされたら、完全に時間管理されてる事に なりますよね? 8時間以上労働が常にあるのに文句を言わない。 休憩もまともにとれてない。 突発的な休出もある。 だけど、 時間管理が個人にまかされて融通が利くメリットもあるゆえ、 みなし労働契約として仕事しているのですが…。

akaneko12
質問者

補足

担当業務は 工場で働くスタッフの労務管理が主であり、 事業所に立ち寄らず現場に行くこともあれば、 スタッフの対応をすることもあります。 どういう行動をもってして仕事という内容も難しく、 それゆえ時間に対しての指揮・管理がないとなってます。 規定場所というのは事業所とは別に拠点として動く事務所です。 所詮、基本的に特別な事がない限りはそこにいなさいよという程度で、 いなかったから遅刻だ!というのは違うような気がしますし、 その時間を指示・拘束するなら、 みなし労働ではないと思うのですが…。 ちなみに、協定では事業場内外あわせ8時間とみなしており、 事業内での時間管理もしないとの事になってます。

  • pamsd
  • ベストアンサー率18% (39/209)
回答No.1

>必ず8時30分に来て規定場所にいろ! ということは 規定の場所があるということですね。 事業場外みなし労働時間制というのは、監督できないときは みなしとするというものでしょう。 つまり、規定の場所で監督されているならば、みなし扱いには ならないと思われます。 とりあえず 上司に 事業場外みなし労働時間制とは 何なのかを 詳しく 聞いたらいいですよ。 勘違いしている場合もありますから。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/064.htm

akaneko12
質問者

お礼

そう思ってたのですが…。

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