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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遅刻・早退の控除計算について)

遅刻・早退の控除計算について

このQ&Aのポイント
  • 遅刻・早退の控除計算についてまとめました。就労時間や有給休暇の取得方法、労働基準法に基づく休憩時間などについて解説します。
  • 半休の計算方法について相談内容をまとめました。有給休暇がない場合の午前休と午後休の取得方法や、遅刻届・早退届の提出についても解説しています。
  • 遅刻・出社後の休憩時間や早退・昼食後の勤務時間について疑問があります。労働基準法に基づく休憩時間の与え方や、給与計算の判断基準について他社の経験者の意見を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

会社で総務担当です。 当方でも12時から13時までは一斉に休憩に入ります。 従って12時に出勤しても勤務時間として計算する場合は13時からしか計算していません。 同様に12時45分に早退されても勤務時間は12時までと計算しています。 ちなみにこのことで従業員からクレームは一度もありません。 9時から業務が始まるのに、8時に出勤しても勤務は9時からです。 それと同じ理屈だと思っています。

pro_jimu
質問者

お礼

kentkun様> ありがとうございます。 なるほど!そうですね。 確かに9時始業で8:00に出社しても8:58に出社しても 9:00からしか計算しないですね。 わかりやすい例を提示していただき、ありがとうございます。 他の方のご意見もお聞きしたいので よろしければ回答下さい。

その他の回答 (1)

  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.2

※労働基準法第四章休憩第三十四条にこのように書いてあります。 >使用者は,労働時間が六時間を超える場合においては少なくても四十五分,八時間を超える場合においては少なくても一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

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