• ベストアンサー

遅刻・早退を有給に充てるのは?

今、就業規則の改定をしています。 そこで、『遅刻・早退を有給休暇に充当する』 という一文を入れたいのですが、法的に問題があるかどうか微妙でわかりません。 補足で『充当方法は時間単位(15分単位)で行う。15分に満たない時間は切り上げ扱いとする。』 『有給休暇の繰越は日単位で扱い、一日に満たない時間部分は切り捨てる。』 という文言を加える予定です。 詳しい方どうかよろしくお願い致します。教えていていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#136967
noname#136967
回答No.1

遅刻や早退を有給扱いする所は、全くの初ですが、規定を改定確定される前に、労働基準監督署へ問合せてみましょう。有給には出来ないと言われることが推測されますので。

annna1005
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 やっぱり。そうですよね。。問い合わせしてみます。 ネットで検索したところ、そのようにしていた会社があったので、できるのかと思ってしまいました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • windy-mj
  • ベストアンサー率29% (21/72)
回答No.2

問題あり。 計画年休を除けば、有給休暇の取得は従業員本人からの指定に よるものなので、いつ取得させます。な~んてことはダメです。 基本的に有給休暇についての考え方が間違っていませんか? やめておく。もしくは労働基準監督署に提出する際に却下される。 好きな方をお選びください。

annna1005
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 知り合いの労務士にも同じことを言われました。 確かに無理でした。 本人の申請があっての有給ですね。無知ですみませんでした。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遅刻・早退と有給消化について

    労務関係の仕事を担当してまだ日が浅いので、理解していない部分が多いので質問させてください。 社員から 「午後は何時まで働いたら早退になりますか?」 と質問を受けました。 当社の勤務時間は9:00から18:00までです。 明示的に「何時まで出勤してくれば、遅刻扱い」とか 「何時まで働けば早退扱い」とかは規定していません。 そもそも、遅刻・早退の申請があって適正な時間であれば、 減給処分にはしないつもりですが、さすがに午前10時まで 出勤してこなければ、半有給扱いにしてもいいのではないかと 思っています。 早退についても、15時くらいまで働いて、早退の理由が適正で あれば認めてもいいような感じがありますが、14時くらいに早退だと 半有給のような気もします。 どのように解釈して運用すればよろしいでしょうか? 就業規則できちんと定めるべきでしょうか?

  • 派遣社員のやむをえない遅刻・早退について

    現在、派遣社員で働いています。 今まで、病院や持病等でやむをえず遅刻・早退するのは許されていました。(時給制なのでお給料は発生せず。) 事前連絡を派遣元・派遣先にしてでの遅刻・早退です。 それが、今月に入っていきなり遅刻・早退するなら有給で1日休めという話になりました。 派遣元企業として有給を時間で割るということはしておらず、今後そういう話になると病院に行ったり、会社で定められた健康診断を受けに行くのすら1日有給を使えということです。 やむをえずの遅刻や早退も有給取得の1日休暇にせよ。というのは認められる行為なのでしょうか。

  • 遅刻・早退のペナルティ

    会社の就業規則には明記していないのですが、私の会社は遅刻・早退した場合、 時給×遅刻・早退した時間×1.5分の賃金をひかれてしまいます。 労働基準法ではノーワークノーペイとなっているので、ペナルティをかせられる のは違法なのでは?と思い出しました。 賃金カットのペナルティについて、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 早退での有給について

    職場の契約社員の年配の男性ですが、風邪を引いたから定時より1時間15分早く早退しました。 風邪を引いたから早退すると言われましたが、有給の申請も何も言ってきません。 私は事務員ですが、有給申請しないのか?聞いたら、ふてくされて仕方なく有給申請してきました。社長が不在で紙は社長の机の上やに置いてあります。 社長に確認しますか?と言いましたが、返事されませんでした。 帰る時も、いつもなら目を合わせるのに、合わせないで他の人に挨拶して私には挨拶しないで帰りました。 1分でも遅刻、早退したら、普通は半休扱いになりますよね?

  • 遅刻・早退は終日の欠勤とみなされる?

    現在、1年契約の契約社員として、年俸制で働いています。 年俸制ですので、賞与、休日出勤手当て、残業手当て等は支給されません(契約書に記載があります)。 有給は労働基準法どおりに与えられますが、終日の有給のみで半日など分割請求は出来ません。 最近、数時間どうしても仕事を抜けなければならない用があり、有給を申請するのがもったいないので、早退や遅刻と申請しました。 ところが、数時間の早退や遅刻でも終日の欠勤となり、一日分の賃金が差し引かれるようなのです。 ちなみに、早退や遅刻した場合の取り扱いについては、契約書に記載がありません。 これは法的に正しいのでしょうか? 何卒宜しくお願い申し上げます。

  • 退職時、有給休暇の消化で、半休や遅刻の捉え方について

    いつもお世話になっております。 このたび、11月末での退職が決まりました。 私の会社は、遅刻か早退の回数が3回=有給休暇1日、半休の回数2回=有給休暇1日という規則になっています。 私は、現在有給休暇が10日残っているのですが、その内、2日は年末年始に計画消化(会社側で勝手に消化される)されるので、自由に使える日数は、8日間でした。 以前、質問した時に、強制消化される有給休暇も消化される前だったら、通常通り使える(退職前に使える)と分かったのですが、 すでに早退を2回、半休を1回、使っています。 その場合、退職前に使える有給休暇は、 10日(通常8日分+強制分2日分) -1日(早退2回分) -1日(半休1回分) =8日(通常6日分+強制2日分) と、なるのでしょうか? どうかご存知の方、教えて下さい。よろしくお願いしますm(_ _)m

  • 転職活動のための嘘の早退、遅刻がばれたら問題になる?!

    こんにちは。 転職活動をしていて、何とか転職先が見つかりました。 それで、今後は退職手続きに入らないといけないのですが、 今回の転職活動の際に、通院とか家庭の事情など適当な理由で 遅刻、早退を使い転職活動をしていました。 有給休暇は特に、個人的な理由で使っても問題ないと思うのですが、 遅刻、早退などを嘘の理由で使っていた事がばれたら、 何か問題になるのでしょうか?(法的になど) 有給休暇自体も、昨年色々事情があり殆ど使ってしまっている 状態で、今回の転職活動では休暇はあまり使っていないのですが、 遅刻、早退を含めると有給休暇を超えてしまっている状態です。 (遅刻、早退を合わせて半日以上だと有給を一回使ったことになる と聞いています。) どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスお願いいたします。

  • 早退・遅刻と欠勤の計算方法

    従業員が欠勤・早退しました。 これまで、欠勤があった場合には基本給÷その月の所定労働日数×欠勤日数で求めていました。 【(例)230,000円÷22日=10,454円(端数切捨て)×欠勤日数】 月所定日数22日 遅刻があったっ場合は大抵10分程度なので見逃していたり、早退の場合は有給の半休を取る形でした。 今回、有給のない従業員が欠勤・早退し、計算方法で悩んでいます。 以前別の従業員の欠勤控除を上記の通りで行っているので、今回の社員の欠勤控除も上記 で行おうと思っているのですが、早退(遅刻)の場合はどういった処理が正しいでしょうか。 早退・遅刻の場合下記がスタンダードですよね。 1ヶ月の給与額÷1年間の月平均所定労働時間数(※)×遅刻・早退の時間数 ※1年間の月平均所定労働時間数            (365-年間休日数)×1日の所定労働時間÷12 当社の欠勤控除が1年間の月平均の日数で求めてない以上、早退を月平均で求めてしまうと矛盾しているように思います。 早退(遅刻)の計算をその月の所定労働日数で求めることも可能ですか? 【(例)230,000円÷22日=10,454円  10,454÷8時間=1,306円×早退(遅刻)時間】                              ※月所定日数22日・1日8時間労働 欠勤の場合でもそうですが、この計算方法の場合その月によって控除する金額が変動しますが、欠勤控除の計算とも合いしっくりくる気がします。 本来あるまじき事ですが、早退等の就業規則が定まっておらず困っております。 お手数ではございますがご教授頂けると幸いです。

  • 有給休暇のとり方について教えてください

    私が今勤めている会社では、 有給休暇最大20日で、15分刻みで休暇をとることができます。 つまり、 1月4日8:30-9:00の30分休暇で残り19日7時間30分、 1月4日16:00-17:00休暇で残り19日6時間30分、 となっていきます。 知り合いに話したら、1時間遅刻しようが早退しようが、半日単位だといっていました。 つまり、 1月4日8:45出勤で残り19日半、 1月4日16:00早退で残り19日、 この場合、最初から一日休んだ方が得といっていました。 私の会社と知り合いの会社、どちらが普通なんでしょうか? 実は転職を視野に入れているのですが、転職先の休暇制度が気になりますが、そんな事は聞きにくいので。

  • 有給について

    厚生労働省より繰越分からの使用が望まれるという内容の通達があるため との回答が、あちこちの質問サイトの載っていますが、この通達はどこにあるか、分かりますが? こんな質問 >私の会社では有給休暇が昨年度の繰越分からではなく本年度分から優先的に消化されます(就業規則にも記載あり)。労働基準法では有給休暇の有効期限は2年となっていますが、これは違法ではないのでしょうか? こんな答え >厚生労働省より繰越分からの使用が望まれるという内容の通達があるため違反をすれば違法になるという話でした。 どんなに捜してみても、こんな通達見つかりません。    宜しくお願いします